2022.04.01

新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。

減免対象となる保険税

・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限日(年金特徴の場合は年金支給日)があること。
 
減免対象となる条件と減免される金額

・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
 ⇒保険税の全額が免除されます。
 
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」
 という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次の(1)~(3)すべてに該当する世帯
 ⇒保険税の一部が減額されます。

(1)事業収入等、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)前年の所得の合計金額が1,000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

減免額の計算方法

・保険税の減免額は、下記の減免対象保険税額{(A)×(B)÷(C)}に減免割合(D)をかけた金額です。
(A) 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B) 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(C) 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
(D)合計所得金額に応じた減免割合
  300万円以下   :10分の10
  400万円以下   :10分の8
  550万円以下   :10分の6
  750万円以下   :10分の4
  1,000万円以下:10分の2
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象保険税の全部を免除。

申請について
必要書類等
・申請書(下部よりダウンロード)
・収入や預貯金の状況が分かる資料
 

お問い合わせ

財政課

TEL:0746-62-0903
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580

zaisei@vill.totsukawa.lg.jp
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