最終更新日:2019年9月10日
十津川村では、ヤフー株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差押財産の公売を実施しています。
※村税の納付などにより、公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。(公売中止の場合はこのページでお知らせします。)
官公庁オークション行政機関一覧より十津川村ページを選択してご確認ください。
なお、掲載は申込期間が開始してからとなります。
開始 | 終了 | |
---|---|---|
申込期間 | 令和3年1月6日(水)13時00分 | 令和3年1月19日(火)23時00分 |
オークション期間 | 令和3年1月25日(月)13時00分 | 令和3年1月27日(水)23時00分 |
公売保証金は、入札参加申込時に、入札したい物件ごとに、クレジットカードで納付する必要があります。納付された公売保証金は、落札者決定後、落札者のものは代金の一部として充当しますが、落札者以外のものは返還します(実際にクレジットカードより公売保証金が引き落としされません)。
詳しくは官公庁オークションヘルプをご覧ください。
様式名 | 使用用途 |
---|---|
委任状 | 代理人をたてる場合に必要 |
保管依頼書 | 買受財産を引き渡すまでの間、十津川村に保管を依頼する場合に必要 |
送付依頼書 | 買受財産を宅配便等の輸送により引き渡す場合に必要 |
公売保証金納付申込書兼還付請求書兼口座振替依頼書 | 売保証金を銀行振込等により納付する場合に必要 |
共同入札者持分内訳書 | 不動産を共同入札で行う場合に必要 |
共有合意書 | 不動産を共同入札で行う場合に必要 |
所有権移転登記請求書 | 不動産の所有権移転登記の際に必要 |
十津川村役場 財政課 TEL 0746-62-0903(直通) Eメール zaisei@vill.totsukawa.lg.jp
最終更新日:2018年10月5日
(1)入札期間終了時に最高価申込者が落札者となります。落札者には、ヤフーより落札通知が送られた後に、十津川村から落札通知と今後の手続きについてメールを送付します。メールは公売日程にある売却決定の日(入札期間終了日の翌日)に送付しますが、届かない場合は十津川村役場財政課(0746-62-0903)へご確認ください。
(2)十津川村から受信したメールを印刷しておいてください。
(3)メール内容に従って、公売区分、住所、氏名、電話番号、買受代金の納付方法、財産の引渡方法など、必要事項を入力のうえ、返信してください。
(1)納付する金額(買受代金)は、下記のとおりです。落札時のメールでもお知らせします。
落札価額 - 公売保証金額
※事前に納付された公売保証金は、落札代金に充当します。
(2)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
・銀行振込
※振込先口座は、十津川村から送信するメールでお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
・現金書留の送付
※買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。
※郵送料などは、落札者の負担となります。
・現金を十津川村役場財政課へ直接持参
※クレジットカードでは納付できません。
(3)買受代金納付期限までに、十津川村が買受代金全額の納付を確認できない場合、落札者はその公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(1)下記の書類を十津川村に提出してください。
(2)必要書類は、書留郵便による郵送(郵送料は落札者の負担)か、直接十津川村役場財政課に持参してください。
【送付先】
〒637-1333 奈良県吉野郡十津川村小原225-1
十津川村役場 財政課 宛
(1)十津川村の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2)十津川村が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(3)買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、保管依頼書を提出してください。
※長期間の保管をお受けできない場合があります。
(4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付依頼書を提出してください。
※送付費用は、落札者の負担となります。(着払いでお送りします。)
※送付費用は、配送料のほかに梱包費用・積み下ろし費用・集荷費用などが別途必要になる場合があります。
(5)直接引渡しを希望される場合は、引渡場所は十津川村役場財政課となります。来庁時には本人確認書及び印鑑を持参してください。