2020.11.12

【令和3年度】新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について

 
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産にかかる固定資産税を軽減します。
 
※中小事業者等については下記の条件を満たすものとします。
  ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
  ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  ・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社は除く)
 
 
● 対象(事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税) 
 
中小事業者等について、令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入(※1)の合計が、下記のとおり減少している方が対象です。
 
・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
 
・前年同期比▲50%以上の場合     :全額免除
 
※1:売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。
   給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
 
 
● 申請手続き等 
 
軽減のための要件を満たしていることについて、認定経営革新等支援機関等(※2)の確認を受けて、所定の申告書等を財政課へ提出してください。
 
 Ⅰ.中小事業者等は認定経営革新等支援機関等に
   ①中小企業事業者等であること、
   ②事業収入の減少、
   ③特例対象家屋の事業割合
  について確認を受けてください。
 Ⅱ.当村が定める確認欄に、認定経営革新等支援機関等から確認を受けてください。
 Ⅲ.令和3年1月4日から2月1日までに必要書類を十津川村財政課へ提出してください。
 Ⅳ.令和3年度分の固定資産税が軽減されます。

注)虚偽の申告をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

※2:「認定経営革新等支援機関等」とは、中小事業者等が経営相談を受けられるように、税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関として認定された者(商工会、税理士、公認会計士、弁護士など)です。十津川村内においては「十津川村商工会」が認定されています。
 
[提出書類]
a.申告書
 認定経営革新等支援機関等の確認印が押された原本
b.収入減を証する書類
 認定経営革新等支援機関等に提出した、会計帳簿や青色申告決算書などの書類一式(コピー可)
c.特例対象家屋の事業用割合を示す書類
 青色申告決算書など(コピー可)
 認定経営革新等支援機関等の確認を受けたのち、確認の際に添付した書類一式(コピー可)
 
[申請期間]
 申告書の申請期間は、令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までとなります。
例年の償却資産申告書と併せてご提出ください。

[リンク]
詳細は中小企業庁のホームページ内にも記載されています。

中小企業庁 概要等について 

中小企業庁 申告について 

中小企業庁 経営革新等支援機関認定一覧について 
 

[ダウンロード]

お問い合わせ

財政課

TEL:0746-62-0903
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580

zaisei@vill.totsukawa.lg.jp
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