2022.05.13

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

インボイス制度は全ての事業者に関係します。
また、インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となるためには、事前に管轄の税務署に登録が必要です。
現在、免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

■制度の流れ
2021年10月1日から 登録申請受付開始(※管轄の税務署)
2023年3月31日まで 登録申請書提出期限
2023年10月1日~ インボイス制度導入

■お問合せ・インボイス登録先
 吉野税務署 TEL0746-32-3385(代表)

■お問合せ先
 十津川村商工会 TEL0746-62-0132
 

お問い合わせ

企画観光課(観光係)

TEL:0746-62-0004
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0210

kankou@vill.totsukawa.lg.jp
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