2022.12.07

十津川村開発審査会について

 村では、十津川村環境保全条例に基づき、開発行為等に対し、自然環境の保全と生活環境の保全並びに災害誘発要因その他総合的な検討を行い開発と保全の調和を図るため、事業者から開発行為届出書を提出していただいています。開発行為届出書は、庁内の開発審査会にはかり、意見書をもって承認しています。
 開発行為届出書の提出が必要な届出業種は以下のとおりです。
(1)10ha以上の天然林の伐採事業
(2)延長100m以上の道路の開設事業
(3)ダムの築造及び発電施設事業
(4)土石、砂利採取事業
(5)産業廃棄物等の埋立処理事業
(6)リゾート観光開発及びこれに類する観光開発事業
(7)1,000㎡以上の宅地造成及びこれに準ずる土地造成
(8)国の環境基本法及び奈良県環境基本条例並びに奈良県生活環境保全条例に基づく届出の対象業種
(9)前各号に掲げるもの以外で、村長が特に必要と認める業種

【提出資料】
①延長100m以上の道路の開設事業の場合
開発行為届出書・事業実施計画書・チェックリスト
(チェックリストを印刷し、提出書類を確認してください。 チェックを入れたものを、一緒に提出して下さい。)
【提出部数】
 各1部(クリップ留めで提出してください)
※その他の開発事業の場合は、お問合せください。

◎開発審査会開催(予定)日・・・・毎月第3水曜日
◎書類提出締切・・・・・・・前月の末日までに提出

※提出書類はチェックリストで十分確認したうえで提出してください。書類に不備がある場合は、届出書を受け付けることができません。
※提出後すぐの審査会開催はできませんので、時間に余裕をもって提出ください。
※写しの提出にあたっては印影が分かるようにコピーをお願いします。

 

お問い合わせ

企画観光課(企画係)

TEL:0746-62-0004
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0210

kikaku3@vill.totsukawa.lg.jp
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