2026.06.30

十津川村開発審査会について

平素より、本村の環境保全行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

このたび十津川村では、開発事業等に係る環境保全上の審査をより円滑かつ計画的に実施するため、「十津川村環境保全開発審査会要綱」の一部を改正いたしました。あわせて、申請者様の事務負担軽減を図るため、提出書類の見直し(削減)を行いました。

本制度の利用をご検討されている方は、以下の変更点をご確認の上、手続きを進めていただきますようお願い申し上げます。

1.審査会の開催時期および申請受付期限の変更

審査会の運営を定例化し、計画的な審査体制へ移行いたします。
定例開催月:年4回(3月、6月、9月、12月)
申請受付期限:各開催月の10日(10日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで
※期限までに受理した申請を、同月開催の審査会にて審議いたします。

2.提出書類の見直しについて

申請手続きの利便性向上を図るため、提出書類を精査・削減いたしました。
最新の様式および「開発行為届出書チェックリスト」は、下記リンク先よりダウンロードしてご活用ください。

3.適用開始日

令和8年9月申請分より適用となります。

4.その他(経過措置について)

令和8年8月31日までに既に申請準備を進められていた案件等につきましては、個別に調整させていただきますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。


以下制度概要

 村では、十津川村環境保全条例に基づき、開発行為等に対し、自然環境の保全と生活環境の保全並びに災害誘発要因その他総合的な検討を行い開発と保全の調和を図るため、事業者から開発行為届出書を提出していただいています。開発行為届出書は、庁内の開発審査会にはかり、意見書をもって承認しています。
 開発行為届出書の提出が必要な届出業種は以下のとおりです。
(1)10ha以上の天然林の伐採事業
(2)延長100m以上の道路の開設事業
(3)ダムの築造及び発電施設事業
(4)土石、砂利採取事業
(5)産業廃棄物等の埋立処理事業
(6)リゾート観光開発及びこれに類する観光開発事業
(7)1,000㎡以上の宅地造成及びこれに準ずる土地造成
(8)国の環境基本法及び奈良県環境基本条例並びに奈良県生活環境保全条例に基づく届出の対象業種
(9)前各号に掲げるもの以外で、村長が特に必要と認める業種

【提出資料】
①延長100m以上の道路の開設事業の場合
開発行為届出書・事業実施計画書・チェックリスト
(チェックリストを印刷し、提出書類を確認してください。 チェックを入れたものを、一緒に提出して下さい。)
【提出部数】
 各1部(クリップ留めで提出してください)
※その他の開発事業の場合は、お問合せください。
※提出書類はチェックリストで十分確認したうえで提出してください。書類に不備がある場合は、届出書を受け付けることができません。
※提出後すぐの審査会開催はできませんので、時間に余裕をもって提出ください。
※写しの提出にあたっては印影が分かるようにコピーをお願いします。

 

お問い合わせ

企画観光課(企画係)

TEL:0746-62-0004
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0210

kikaku3@vill.totsukawa.lg.jp
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