2020.05.12

新型コロナウイルス感染症の影響による村税の猶予について

徴収猶予の「特例制度」とは

・この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方が、
 1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになる特例制度です。
・担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
・猶予期間途中の納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方
 
・以下の1・2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません。)が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
  事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、
   申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる村税
 
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。

申請手続き等

・関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日まで)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)の
 いずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
 

お問い合わせ

財政課

TEL:0746-62-0903
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580

zaisei@vill.totsukawa.lg.jp
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