支援(ひとり親)

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成することで、ひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与します。

対象

  • 児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)を扶養している配偶者のない男女とその児童
  • 父母のいない児童と、父母のいない児童を養育している配偶者のない男女、および婚姻をしたことのない男女

所得制限

十津川村では所得制限を行っておりません。

受給者負担

保険適用外の医療については対象外となります。
満18歳までの児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)にかかる自己負担は、令和5年8月1日受診分より撤廃となります。

児童扶養手当

内容

父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の安定を助け、児童が心身ともに健やかに成長するために児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人に支給する制度です。

支給対象

0歳~高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで。心身に一定の障害がある場合は20歳まで)の児童を監護している母または児童を監護しかつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している方
詳細はこちらをご確認ください

支給額と所得制限、支給時期について

児童扶養手当には所得制限があり、所得額を下表の額と比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
詳細はこちらをご確認ください

申請について

  • 請求者からの請求がないと支給できません。福祉事務所へ申請してください。
    遅れると遡りはできません。
  • 認定請求書を含むすべての提出物が揃った日が請求日になります。
    認定した日の属する月の翌月分から支給になります。

申請に必要な書類等

  1. 認定請求書(PDF文書)(マイナンバーの記入欄があります)
  2. 所得状況届(PDF文書)(※7月~9月に認定請求する場合)
  3. 印鑑
  4. 受給者の保険証の写し
  5. 受給者名義の通帳の写し
  6. 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)(※本籍が十津川村に無い場合)
  7. 公的年金給付等受給証明書等(※公的年金や遺族補償を受けている場合)
  8. 養育費に関する申告書(PDF文書)
  9. 16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(PDF文書)
    (※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合)
  10. 別居監護申立書(PDF文書)(※受給者と児童が別居の場合)

現況届

  • 8月現在における状況で、受給資格者の確認をするための届出です。
  • 8月1日~31日までに必要事項と必要書類を揃えて提出してください。

現況届に必要な書類等

  1. 現況届
  2. 印鑑
  3. 養育費に関する申告書(PDF文書)
  4. 16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(PDF文書)
    (※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合)
  5. 別居監護申立書(PDF文書)(※受給者と児童が別居の場合)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭、父子家庭や寡婦の方と面談相談の上、真に必要とされる場合に低金利または無利子で各種資金を貸付し、生活の安定と経済的自立を助け、あわせて児童の健やかな成長をはかることを目的としています。
すべての貸付金額は、貸付の上限額を記載しています。必要額と返済の見通しによって個別に貸付金額が決まります。世帯状況等によっては限度額までご利用できない場合もありますのでご注意ください。

※予算には限りがありますので、全ての人が利用できない場合があります。
※既に払われた費用は対象になりません。
※原則として連帯保証人が必要です。
借主の就労状況や収入状況、貸付額などによっては連帯保証人が必須になる場合もあります。
※修学資金等の児童のための資金は実際に修学等をされる方も連帯して法的債務を負担する連帯借主となります。
※他制度で同種の資金の貸付を受けている場合は本制度の貸付の対象になりません。
※償還(返済)を怠った時は、滞納した日数を計算し、元利金につき年5%の違約金が発生します。
※下記資金のほかに、事業開始資金及び事業継続資金があります。(審査に時間がかかりますので、事前にご相談ください。)
※住宅資金については購入・改築前に申請が必要です。また、実地調査を受ける必要があります。

貸付資金一覧(PDF文書)

ご相談

上記のほかにもさまざまな支援があります。詳細については十津川村福祉事務所へご相談ください。