ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成することで、ひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与します。
十津川村では所得制限を行っておりません。
保険適用外の医療については対象外となります。
満18歳までの児童(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)にかかる自己負担は、令和5年8月1日受診分より撤廃となります。
父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の安定を助け、児童が心身ともに健やかに成長するために児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人に支給する制度です。
0歳~高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで。心身に一定の障害がある場合は20歳まで)の児童を監護している母または児童を監護しかつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している方
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児童扶養手当には所得制限があり、所得額を下表の額と比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
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母子家庭、父子家庭や寡婦の方と面談相談の上、真に必要とされる場合に低金利または無利子で各種資金を貸付し、生活の安定と経済的自立を助け、あわせて児童の健やかな成長をはかることを目的としています。
すべての貸付金額は、貸付の上限額を記載しています。必要額と返済の見通しによって個別に貸付金額が決まります。世帯状況等によっては限度額までご利用できない場合もありますのでご注意ください。
※予算には限りがありますので、全ての人が利用できない場合があります。
※既に払われた費用は対象になりません。
※原則として連帯保証人が必要です。
借主の就労状況や収入状況、貸付額などによっては連帯保証人が必須になる場合もあります。
※修学資金等の児童のための資金は実際に修学等をされる方も連帯して法的債務を負担する連帯借主となります。
※他制度で同種の資金の貸付を受けている場合は本制度の貸付の対象になりません。
※償還(返済)を怠った時は、滞納した日数を計算し、元利金につき年5%の違約金が発生します。
※下記資金のほかに、事業開始資金及び事業継続資金があります。(審査に時間がかかりますので、事前にご相談ください。)
※住宅資金については購入・改築前に申請が必要です。また、実地調査を受ける必要があります。
上記のほかにもさまざまな支援があります。詳細については十津川村福祉事務所へご相談ください。