窓口・手続き(国民年金)

国民年金について

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入し、保険料を納めることによって国民年金から共通の年金(基礎年金)が受けられる制度です。

国民年金の加入者区分

国民年金には「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類あり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

区分 対象者
第1号被保険者 自営業、農業等などの人とその配偶者、学生や無職の人など
第2号被保険者 厚生年金、共済年金に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳になるまでの配偶者

※希望すれば下記の方も加入できます。

  • 60歳から65歳の人で年金を受けるために必要な期間を満たしていない人
  • 保険料を納めていない期間があり、年金額が少ない人
  • 日本国籍の人で外国に住んでいる人

参考:日本年金機構ホームページ

国民年金の届け出

国民年金の資格を取得したときや、喪失したとき、内容の変更があるときは届出が必要です。
国民年金加入者が村外へ転出したときは、転出先の市町村で手続きをして下さい。

国民年金に加入するとき

こんなとき 手続きで必要なもの
60歳になる前に会社を退職したとき(厚生年金・共済組合をやめたとき)
  • 年金手帳
  • 離職年月日のわかる書類
  • 印鑑
配偶者が職場を退職したとき
  • 年金手帳
  • 配偶者の離職年月日のわかる書類
  • 印鑑
離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった場合
  • 年金手帳
  • 印鑑
海外に居住する方が加入するとき
  • 年金手帳
  • 印鑑

国民年金をやめるとき

こんなとき 手続きで必要なもの
海外に転出するとき
  • 年金手帳
  • 印鑑
国民年金加入者が亡くなったとき
  • 年金手帳
  • 印鑑

その他

こんなとき 手続きで必要なもの
国民年金加入者の住所が変わったとき(転入・転居)
  • 年金手帳
  • 印鑑
国民年金加入者の氏名などが変わったとき(婚姻・離婚等)
  • 年金手帳
  • 印鑑

[年金受給者が死亡したとき]

老齢基礎年金などを受給されている方が死亡されたときは、手続きが必要となります。詳しくは、下記をご覧ください。

死亡後の手続のご案内(PDF文書)

保険料のお支払い・免除

国民年金の保険料

第1号被保険者は、各自で保険料を納めることになります。
令和2年度の保険料は月学16,540円です。
※希望により付加保険料(月額400円)を納めることもできます。

保険料を納めるのが困難な場合

所得が少ない、失業した等の理由で、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される「全額免除」または「一部免除」される制度があります。
また、20歳から30歳未満の方や学生の方は保険料を猶予できる制度もあります。
保険料を未納のままにすると、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合や老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。 未納のままにせず、ご相談ください。

参考:日本年金機構ホームページ

国民年金の給付

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、25年以上の受給資格期間を満たす人が、65歳に達したときに支給されます。

受給の条件

保険料納付期間や免除期間、合算対象期間の合計が25年(300月)以上
※未納は受給資格期間に入りませんので、ご注意ください。

【老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給】
老齢基礎年金は原則として、65歳から支給されますが、希望すれば60歳から繰上げて請求することができます。また、逆に70歳までは繰下げて請求することもできます。
繰上げ請求をする場合は請求する年齢等により一定の割合で減額され、繰下げ請求は増額されます。

申請時期

65歳の請求は、65歳の誕生日の前日以降。
※60歳からの繰上げや66歳以降の繰下げの請求は、随時受付。

障害基礎年金

国民年金制度に加入していた期間等にかかった病気やケガが原因で障害が残ったとき、申請により障害基礎年金を受け取ることができます。

受給の条件

  • 初診日が国民年金第1号被保険者期間、または60歳以上65歳未満の方(ただし繰上げ請求していない方)。
  • 初診日が20歳未満の方(所得制限あり)。
  • 初診日の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、猶予期間含む)があるか、または初診日の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

申請時期

初診日から1年6ヶ月経過したとき(その間に症状が固定した場合は症状固定日)に国民年金法で定める障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態になったとき。
※障害基礎年金は審査により不支給になる場合もあります。

遺族基礎年金

国民年金に加入している方や日本に住む国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた18歳以下の子がいる場合などいずれかに該当する場合その配偶者、または子に支給されます。

受給の条件

  • 国民年金の第1号被保険者であること。
  • 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65未満であること。
  • 老齢基礎年金の受給権者であること。
  • 齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。

ただし、遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

その他

寡婦年金

夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合に、婚姻関係が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金

保険料納付済期間が36月以上ある方が老齢基礎年金を受ける前に死亡して、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

参考:日本年金機構ホームページ