支援(生活保護)

生活保護制度

生活保護制度は、資産や能力、他の制度などのすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長するための制度です。

保護の要件

  1. 資産の活用
    預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却し、生活費に充ててください。
  2. 能力の活用
    働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。
  3. 他制度の活用
    年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
  4. 扶養義務者からの援助
    親族から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

これらのことを行ったうえで、世帯の収入が厚生労働省の定める基準額に満たない場合に、保護が適用されます。

保護の種類と内容

以下のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対して扶助が支給されます。

扶助の種類 内容 支給方法
生活扶助 食費、光熱費、衣類・日用品費など 定められた基準額を支給
住宅扶助 家賃、住宅維持費(修繕費)など 定められた範囲内で実費を支給
教育扶助 義務教育に必要な学用品等にかかる費用 定められた基準額を支給
医療扶助 医療費、病院への移送費など 医療費:福祉事務所から医療機関に直接支払
移送費:通院に必要な最低限度の費用を支給
介護扶助 介護サービス利用にかかる費用 福祉事務所から事業所に直接支払
出産扶助 出産にかかる費用 定められた範囲内で実費を支給
生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 定められた範囲内で実費を支給
葬祭扶助 葬祭にかかる費用 定められた範囲内で実費を支給

生活保護の申請のながれ

1.事前相談

制度の利用については、福祉事務所または民生委員にご相談ください。制度の説明を行うとともに、他の制度の活用について検討します。

2.保護申請

制度の説明を行ったうえで、利用を希望される場合は、申請を行っていただきます。申請にあたり、以下のような調査を行います。

  • 生活状況などを把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産などの資産調査
  • 扶養義務者による扶養(仕送りなどの援助)の可否に関する調査
  • 年金などの社会保障給付、就労収入の調査
  • 就労の可能性の調査

3.保護の要否の決定

調査を行ったうえで、保護が必要と判断された場合は、保護の開始が決定します。保護の受給中は、福祉事務所の職員が年に数回の訪問調査を行い、必要な助言や指導を行います。

生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住む所がないなど、経済的なお悩みを抱えている方一人ひとりに応じた支援を行い、自立を助長するための制度です。相談者と支援員が解決に向けた方法を一緒に考え、専門機関などと連携した支援を行います。相談を希望される場合は、福祉事務所にご連絡ください。