2021.11.05
よくある質問① Q. 申請の対象となるのは、どんなことですか? A. 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えら れる障害、死亡などが、申請の対象となります。 |
よくあるご質問② Q. 接種後に熱がでて解熱薬を処方されました.これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいい ですか? A. 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該 当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。) |
種類 | 内容 | 給付額 |
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適用外のものは対象外) |
医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について、入院通院に必要な諸経費 (保険や助成金により医療費の請求額がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
通院3日未満(月額)35,800円 通院3日以上(月額)37,800円 入院8日未満(月額)35,800円 入院8日以上(月額)37,800円 同一月入通院(月額)37,800円 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級 (年額)1,617,600円 2級 (年額)1,293,600円 (条件により介護加算あり) |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給 | 1級 (年額)5,175,600円 2級 (年額)4,138,800円 3級 (年額)3,104,400円 (条件により介護加算あり) |
介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算 | 1級 (年額) 846,200円 2級 (年額) 564,200円 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | 45,300,000円 (障害年金の受給期間により額の調整あり) |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
必要な書類 | 説明等 | |
1 | 医療費医療手当請求書(別紙1) | 請求される方が記入してください。【記入方法】 ①欄、⑱欄:記入不要です。 ⑬欄:医療機関が2カ所以上あるときは、それら全てを記入してください。 ⑭欄:、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。 |
2 | 受診証明書 (別紙2-(2)) |
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。【記入方法】 ⑤欄:この請求に係る疾病以外の疾病の診療日は含めない。 ⑥欄:、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。 |
3 | 領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
4 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
5 | 診療録(カルテのコピー)(※) | 受診された医療機関に作成を依頼してください。 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録(必要な場合)」を準備します。 |
必要な書類 | 説明等 | |
1 | 死亡一時金請求書 (別紙6) |
請求される方が記入してください。 請求できる方の順位は、死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。 同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。 ①欄・㉑欄:記入不要です。 |
2 | 葬祭料請求書 (別紙7) |
請求される方が記入してください。 ①欄・⑲欄:記入不要です。 |
3 | 死亡診断書、死体検案書等の写し | - |
4 | 埋火葬許可証等の写し | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
5 | 接種済証等の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
6 | 診療録(カルテのコピー)等 | 受診した医療機関に請求してください。 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む) |
7 | 住民票の写し | (死亡一時金の場合) 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類(◆) |
8 | 戸籍謄(抄)本、保険証等の写し | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等 |
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |