本村の水道は、水道法に基づく簡易水道事業により水道を供給している地域と、個人や共同で飲料水の供給施設を所有し、自己管理している地域に分かれています。
簡易水道による給水区域は以下のとおりです。
第1給水区 | 大字五百瀬及び大字杉清のうち三田谷地区 |
第2給水区 | 大字風屋 |
第3給水区 | 大字滝川 |
第4給水区 | 大字小井、大字湯之原、大字小原、大字武蔵、大字池穴、大字山崎及び大字野尻 |
第5給水区 | 大字大野のうち森、片川地区を除く地域 |
第6給水区 | 大字折立及び大字込之上 |
第7給水区 | 大字平谷のうち蕨尾、垣内、垣平、鈴入、豆市及び真砂瀬地区並びに大字山手並びに大字猿飼並びに大字重里のうち大津越及び串崎地区 |
第8給水区 | 大字重里のうち田ノ野地区 |
第9給水区 | 大字永井のうち土呂地区を除く地域 |
第10給水区 | 大字上野地 |
第11給水区 | 大字川津 |
第12給水区 | 大字上葛川 |
第13給水区 | 大字神下のうち田戸地区 |
第14給水区 | 大字玉垣内 |
水道のご使用開始、終了・使用者(所有者)の変更は施設課水道係への届出が必要です。
転入や転居で水道をお使いになる場合や引っ越し等で水道を使わなくなった場合、また、使用者の名義を変更する場合は、事前に届け出が必要です。ご連絡が無いと引っ越し後も水道料金(基本料金)がかかったり、使用者以外に水道料金が請求されることになります。ご注意ください。
口径 | 加入金 |
---|---|
20mm以下 | 30,000円 |
25mm | 50,000円 |
30mm | 70,000円 |
40mm | 120,000円 |
50mm | 200,000円 |
TEL:0746-62-0908 (直)/0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580
suidou@vill.totsukawa.lg.jp
第1給水区~第14給水区の水道使用料とお支払い方法は以下のとおりです。
口径 | 水量 | 基本使用料(税抜) | 超過料金(税抜) |
---|---|---|---|
13mm | 8m³ | 1,200円 | 130円/1m³ |
20mm | 10m³ | 1,500円 | 130円/1m³ |
25mm | 20m³ | 3,000円 | 130円/1m³ |
30mm | 30m³ | 4,500円 | 130円/1m³ |
40mm | 40m³ | 6,000円 | 130円/1m³ |
50mm | 50m³ | 7,500円 | 130円/1m³ |
口径 | 個数 | 使用量(税抜) |
---|---|---|
13mm | 1 | 80円 |
20mm | 1 | 80円 |
25mm | 1 | 150円 |
30mm | 1 | 210円 |
40mm | 1 | 350円 |
50mm | 1 | 700円 |
給水装置は個人所有物です。水道水は浄水場から各家庭に配水されますが、その水を引き込むためには給水管、止水栓、水道メーター(村が利用者に貸与)、蛇口などの「給水装置」が必要です。「給水装置」は利用者の負担により設置し、利用者の所有となるものですので適切に管理しなければなりません。アパートなどの集合住宅などに設置している、受水槽や屋上に設置されている高架水槽は、所有者や居住している利用者が管理することになっており、清掃や点検を行い、いつもきれいにしておきましょう。
「給水装置」から漏水し修理が必要な場合は、利用者の負担となります。修理は、十津川村指定の給水装置工事事業者に依頼して行ってください。なお、修理前に修理業者と費用等についてよく相談されることをおすすめします。
メーターボックスの上に自動車や物を置いたり、近くに犬を放したりしていませんか。このような場合は、検針が出来ないため正確に検針できるようご協力をお願いします。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特例の者により準備された条項の総体」とされており、十津川村においては水道供給契約の条件等を定めた「十津川村簡易水道給水条例」と「十津川村簡易水道給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
下記添付ファイルをご確認ください。