土地に関する相談窓口は以下のとおりです。
| 空き家・空き地に関すること |
企画観光課(企画係) TEL 0746-62-0004 Eメールは こちら から |
| 農地に関すること |
農林課(農業係) TEL 0746-62-0005 Eメールは こちら から |
| 山林に関すること |
農林課(林業係) TEL 0746-62-0909 Eメールは こちら から |
| 固定資産税に関すること |
財政課 TEL 0746-62-0903 Eメールは こちら から |
村では、十津川村環境保全条例に基づき、開発行為等に対し、自然環境の保全と生活環境の保全並びに災害誘発要因その他総合的な検討を行い開発と保全の調和を図るため、事業者から開発行為届出書を提出していただいています。
開発行為届出書は、庁内の開発審査会にはかり、意見書をもって承認しています。
開発行為届出書の提出が必要な届出業種は以下のとおりです。
(1)10haの天然林の伐採事業
(2)延長100m以上の道路の開設事業
(3)ダムの築造及び発電施設事業
(4)土石、砂利採取事業
(5)産業廃棄物等の埋立処理事業
(6)リゾート観光開発及びこれに類する観光開発事業
(7)1,000㎡以上の宅地造成及びこれに準ずる土地造成
(8)国の環境基本法及び奈良県環境基本条例並びに奈良県生活環境保全条例に基づく届出の対象業種
(9)前各号に掲げるもの以外で、村長が特に必要と認める業種
十津川村役場 企画観光課
(1)延長100m以上の道路の開設事業の場合
【提出部数】 各1部(クリップ留めで提出してください)
※その他の開発事業の場合は、お問合せください。
※提出書類はチェックリストで十分確認したうえで提出してください。書類に不備がある場合は、届出書を受け付けることができません。
※提出後すぐの審査会開催はできませんので、時間に余裕をもって提出ください。
※写しの提出にあたっては印影が分かるようにコピーをお願いします。