戸籍とは、日本国民の親族関係を(又は、日本国民についての身分関係を)公証する公簿です。 結婚、出産、死亡、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには戸籍の届出をする必要があります。
【注意事項】
戸籍は、届け出ることで効力が生じるものを除き、届出期間が定められていますので注意してください。戸籍の記載は届出されてから3日から4日ほどかかります。また、本籍が十津川村以外の方は更に数日かかります。平成20年5月1日から戸籍の届出の際に、本人確認をすることになりました。※令和6年3月1日より、法改正により戸籍届出(婚姻届、転籍届、養子縁組等)において戸籍証明書等の添付が不要になりました。
お子様が生まれたときの届出です。
父または母(連名でも可能)
※父母が記入し、署名押印された出生届けを使者が提出することも可能です。
出生の日から14日以内(出生地が国外の場合は3ヶ月以内)
本籍地または届出人の住所地等
届出が受理された日が婚姻の成立日になります。
夫になる人、妻になる人の双方
夫または妻の本籍地、住所地等
夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です。
離婚後の氏(姓)について、婚姻のときに氏を改めた方は離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することができます。
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
夫および妻
届出人の本籍地または住所地等
裁判の成立、確定の日から10日以内(成立の日または確定の日から法律上の効力が発生します。)
審判の申立人、または訴えの提起人
※届出期間を経過すれば、相手方も届出可能です。
調停の成立、審判または判決の確定等の日から10日以内
届出人の本籍地または住所地等
亡くなられたときの届出です。
同居の親族、同居していない親族
※親族が記入し、署名・押印された死亡届を使者が届出することも可能です。その他の方が届出する場合は、お問い合わせください。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡地が国外の場合は3ヶ月以内
届出人の本籍地または住所地等
令和6年3月1日より、法改正により本籍地以外での市区町村でも戸籍を請求できるようになりました。(広域交付)
住民課窓口においても、十津川村に本籍のない方の戸籍謄本等も請求が可能となります。
なお、十津川村に本籍のある戸籍とそれ以外の戸籍(非本籍地の戸籍)において、請求の条件が異なります。
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※結婚等で父母の戸籍から離れ、独立した戸籍を作成した兄弟姉妹(傍系)の戸籍は請求できません。
※広域交付の場合、委任状、司法書士等への依頼による第三者請求はできません。上記請求権を有する人が窓口へお越しください。
※十津川村を本籍地とする戸籍については、引き続き第三者請求が可能です。
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
※広域交付の場合、健康保険証や年金手帳など、2種類以上での本人確認はできません。
※十津川村に本籍のある戸籍については、引き続き2種類以上での本人確認が認められます。
十津川村に本籍のある方の戸籍謄本等の交付を郵便で請求していただくことができます。
電話・FAX・メールでの受付はしておりませんので、あらかじめご了承ください。
戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、本人であることが確認できれば請求できます)または、配偶者。父母、祖父母、子、孫などの直系尊属・卑属、正当な事由の第三者の人。
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※上記以外の方が申請する場合は委任状が必要になります。
必要なものを下記までお送りください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課