森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、森林法により「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林かどうかは、南部農林振興事務所森林共生推進第二課(0746-64-0671)で確認することができます。
また、作業道等の開設に伴う支障木の伐採についても、届出が必要になります。(100m以上の作業道を開設する場合は、「開発行為の届出」の提出も必要です。こちらの届出と添付書類については総務課(0746-62-0910)までお問い合わせください。)
森林所有者等(伐採者と造林者が異なる場合は連名で届け出てください。)
伐採を開始する日の30~90日前
産業課 林業グループ
伐採届に基づいて森林の立木の主伐を実施した時には、主伐後に伐採に係る森林の状況報告書の提出が必要です。
伐採届の提出者(伐採届を連名で提出した場合は伐採をした者が提出)
伐採が完了した日から30日以内
産業課 林業グループ
伐採届に基づいて伐採後に造林を実施した時には、造林後に「造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
伐採届の提出者(伐採届を連名で提出した場合は造林をした者が提出)
造林が完了した日から30日以内
産業課 林業グループ
適合通知書・確認通知書は、届出書を提出した者から申出があれば、発行することができます。発行を希望する場合は、確認通知書・適合通知書交付申請書を提出してください。
個人・法人、売買・相続を問わず、森林の土地を新たに取得した方は、取得した土地のある市町村長へ届出の提出が必要です。
ただし、1ha以上の森林の土地を売買で取得した場合は国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」の提出が必要となり、「森林の土地所有者届出書」の提出は不要です。「土地売買等届出書」については奈良県のホームページをご参照ください。
土地の所有者となった日から90日以内
産業課 林業グループ