日本では、病気やけがをしたときに、その経済的な負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といい、後期高齢者医療制度に加入している人、会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会=旧政府管掌健康保険)などに加入している人、生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。また、外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人も同様に、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の財源は、皆さんから納めていただく保険税と国・県・村からの公費等で運営されています。健康で明るい生活を送ることができるよう、国民健康保険制度について正しく理解し、みなさんの力で守っていきましょう。
「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改正され、保険者は効果的かつ効率的な保健事業を図るために保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定することになりました。十津川村においても「十津川村国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」を定め、計画に基づく保健事業を推進することにより、被保険者の健康寿命の延伸を図ります。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」の施行に伴い、こども未来戦略「加速度プラン」で定められた子育て支援を拡充するため、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
これに伴い、令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が上乗せされます。
これは国民健康保険だけでなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。
※制度についての詳細は、子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁ホームページなどをご覧ください。
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
国民健康保険では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人がサラリーマンなどで国民健康保険の加入者ではない場合でも、保険税の納付義務は世帯主にあります。世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、その加入者の保険税は法律上世帯主が納めることになります。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対し、所得割、均等割及び平等割により課税されます。
6月~翌3月までの各月(全10期)
(表1)令和8年度区分毎の国保税計算表
| 課税対象 | 加入者全員 | 40歳以上65歳未満の加入者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 医療保険分 国民健康保険制度を支えるために国保加入者が負担するもの |
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるために国保加入者が負担するもの |
子ども・子育て 支援納付金分 |
介護納付金分 介護保険制度を支えるために国保加入者が負担するもの |
|
| 所得割 | 加入者の所得に応じて計算 | 7.64% | 3.27% | 0.31% | 3.03% |
| 均等割 | 加入者1人につき | 27,600円 | 11,500円 | 1,700円(※) | 16,900円 |
| 18歳以上 | ー | ー | 200円(※) | ー | |
| 平等割 | 1世帯につき | 20,000円 | 8,400円 | ー | ー |
| 賦課限度額 | 650,000円 →660,000円 |
240,000円 →260,000円 |
30,000円 | 170,000円 | |
※当該年度において、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の全額を軽減します。
次の項目により計算された合計額が1世帯あたりの年税額となります。(表1参照)
医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 子ども・子育て支援納付金分
※年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日生まれの人はその前月)から介護納付金分を納めます。
医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分 + 子ども・子育て支援納付金分
※年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日生まれの人はその前々月)まで介護納付金分を納めます。
医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 子ども・子育て支援納付金分 ※介護保険料は別に納めます。
※加入者全員が65~75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きになります(特別徴収)。
ただし、次の場合は 個別に保険税を納めます(普通徴収)。
総所得金額が一定基準額以下の場合には、平等割額と均等割額が軽減されます。
※未申告の人がいると軽減は受けられません。
| 43万円 + 57万円(改正前:56万円)×(被保険者数+ 特定同一世帯所属者*)+ 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 2割軽減 |
| 43万円 + 31万円(改正前:30.5万円)×(被保険者数+ 特定同一世帯所属者*) + 10 万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 5割軽減 |
| 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
*国保加入者が年齢到達などで国保から後期高齢者医療制度に移行したことによって、同じ国保世帯内の国保加入者が減少した場合であっても、5年間は移行した人の人数と所得を含めて軽減の判定を行います。また、上記理由により同じ国保世帯内の国保加入者が1人になる場合、5年間、平等割額が半額になります。
国民健康保険に加入すると、被保険者一人ひとりに「国民健康保険被保険者証」を交付します。
保険証は、病気やケガなどの治療を受けるとき病院などの窓口へ提出し、国民健康保険の被保険者であるということを証明する大切な証明書です。大切に取り扱って、紛失しないようにしましょう。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証は令和6年12月2日をもって廃止され新規発行ができなくなりました。令和6年12月2日以降、医療機関において、マイナ保険証の利用が原則となります。
「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」等には、「資格確認書」を交付する予定です。この「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受診することができます。
保険税の納付相談が必要となりますので、財政課へ印鑑をお持ちのうえ、お越しください。
国民健康保険に加入している人で70歳の誕生日を迎えた人は、高齢受給者となります。高齢受給者は、資格確認書もしくは資格情報のお知らせに医療費の負担割合が記載されます。
※75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度に移行します。
負担割合の有効期限は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい資格確認書もしくは資格情報のお知らせが7月末に自宅に郵送されます。
病院などで支払う一部負担金の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の村民税課税標準額に基づいて、2割(1割)※または3割に判定します。
※国民健康保険に加入しており、課税標準額が145万円以上である70歳~74歳の人が世帯に一人でもいる場合は、該当者全員の負担割合が一定(3割)となります。
負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出することにより、2割(1割)に再判定されます。
次のような場合には、必ず14日以内に住民課まで届け出てください。
手続きは、「本人」及び「同一世帯の人」または、「代理人」で構いません。運転免許証などの身分証明書を提示いただいて受け付けさせていただきます。
| こんなとき | 手続きで必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき |
|
| 職場の健康保険をやめたとき |
|
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
|
| 子どもが生まれたとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
|
| 外国籍の人が加入するとき |
|
| こんなとき | 手続きで必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき |
|
| 職場の健康保険に加入したとき |
|
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 被保険者が死亡したとき |
|
| 生活保護を受けるようになったとき |
|
| 外国籍の人がやめるとき |
|
| こんなとき | 手続きで必要なもの |
|---|---|
| 村内で転居したとき |
|
| 世帯主、氏名が変わったとき | |
| 世帯を分けたり、一緒になったりしたとき | |
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
|
| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(再発行) |
|
病気やけがで診療を受けるときは、病院などの医療機関でマイナ保険証もしくは資格確認書を提示すれば費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。(療養の給付)ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
| 対象被保険者 | 負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前までの人 | 2割 |
| 義務教育就学~69歳までの人 | 3割 |
| 70歳~74歳の人 | 2割 |
| 70歳~74歳の人 ※現役並み所得者 | 3割 |
※70歳~74歳の人の負担割合についての詳細は高齢受給者証(70歳から74歳の人へ)の項目をご確認ください。
交通事故やけんかなど、第三者から傷病を受けた場合も、住民課に「第三者行為による傷病届」を提出することで、国民健康保険で医療を受けることができます。
ただし、その医療費は本来、加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的に立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。
届け出る前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
そのほか、以下のような場合には国民健康保険を使うことはできません。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として7割(自己負担が3割の場合)が支給されます。支給は、原則として世帯主への口座振込となります。
療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。(療養費の支給)
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病などやむを得ない事情で、国民健康保険を扱っていない 医療機関にかかったときや、マイナ保険証もしくは資格確認書を持たずに治療を受けたとき |
|
| 治療用装具(コルセット・ギプス・義足など)を購入したとき |
|
| 国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術代 |
|
| 輸血のための生血代 |
|
| 医師から指示されたあんま・はり・灸・マッサージ代 |
|
| 海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき |
|
| 重病人で歩行困難であり、医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき |
|
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時にその証を病院などへ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。
※入院時の食事費や居住費、保険のきかない治療代については、払い戻しの対象にはなりません。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| ア)基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪多数該当:140,100円≫ |
| イ)基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪多数該当:93,000円≫ |
| ウ)基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪多数該当:44,400円≫ |
| エ)基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 ≪多数該当:44,400円≫ |
| オ)村民税非課税 | 35,400円 ≪多数該当:24,600円≫ |
※基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
※多数該当…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降。
70歳以上の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
| 現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪多数該当:140,100円≫ |
|
| 現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪多数該当:93,000円≫ |
|
| 現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪多数該当:44,400円≫ |
|
| 一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 ≪多数該当:44,400円≫ |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 15,000円 | |
※多数該当…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降。
同じ月に、同じ世帯の人(ともに70歳以上の人)が受診し、病院ごとにそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給します。(世帯単位で入院と外来があった場合は合算します。)
高額療養費の支給がある人には、治療を受けられた月から2、3カ月後に役場からお知らせします。
高額療養費の支給申請の時効は、医療機関へ支払い後から起算して2年間です。
毎年8月1日から翌年7月31日までの一年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
| ア)基礎控除後の所得901万円超 | 212万円 |
| イ)基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 141万円 |
| ウ)基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 67万円 |
| エ)基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
| オ)村民税非課税 | 34万円 |
| 所得区分 | 基準額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得2 | 31万円 |
| 低所得1 | 19万円 |
以下の疾病で診療を受ける人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院など窓口に提示されますと、病院ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。
ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の人で、所得区分「ア」「イ」の人は20,000円までの自己負担額となります。
国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った者(喪主様)に対して葬祭費が支給されます。支給額は、3万円です。
国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。支給額は、産科医療補償制度対象の出産の場合は50万円、産科医療補償制度未加入機関での出産や産科医療補償制度対象外の出産の場合は48.8万円です。
※妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合でも支給されますが、その場合は医師の証明が必要です。
※社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は、国民健康保険からは給付されません。
※出産日の翌日から2年を経過すると申請できませんので、ご注意ください。
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払われます。