住まいと環境(浄化槽・し尿)

浄化槽

浄化槽(一般家庭用)は、日常生活で発生する汚れた水をきれいな水にして川などに流すための装置です。汚れた水とは、トイレから流される“し尿”だけでなく、炊事、洗濯、お風呂などから出される生活排水も含めます。十津川村では、住宅等に浄化槽を設置する場合、人槽区分(浄化槽の大きさ)に応じた補助金を交付しています。
また、し尿のみを処理する単独処理浄化槽を撤去し、生活排水も併せて処理する合併処理浄化槽への転換を行われる方には、単独処理浄化槽の撤去費用補助金を交付しています。

合併処理浄化槽設置補助金のご案内

人槽は建物の用途や延床面積により種類が決まります。あらかじめ設置業者とご相談の上申請してください。

補助金額

人槽 補助金額
5人槽 392千円
7人槽 494千円
10人槽 648千円

単独処理浄化槽撤去補助金のご案内

単独処理浄化槽の撤去は合併処理浄化槽の設置工事とセットで行ってください。

補助金額

補助率 補助額算定に係る基準額
事業費が基準額を超える場合 基準額の1/2 重機が入る場合
246,000円
重機が入らない場合
408,000円
事業費が基準額を下回る場合 事業費の1/2 -

※千円未満は切り捨てとなります。

補助金額の例)

  1. 浄化槽設置場所に重機が入るほどのスペースがあり、事業費が20万円の場合
    →基準額246千円を適用しますが、事業費が基準額を下回っているため、事業費の1/2の10万円が補助金額となります。
  2. 浄化槽設置場所に重機が入るほどのスペースがなく、事業費が50万円の場合
    →基準額408千円を適用し、事業費が基準額を上回るため、基準額の1/2の204千円が補助金額となります。

※なお、浄化槽設置、撤去共に予算には限りがありますので、申請前に必ず住民課にご相談をお願いいたします。また、工事が終わった後の実績報告書の提出は年度内に完了してください。

お問い合わせ

十津川村役場住民課
TEL:0746-62-0900(直)/0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580
jyumin@vill.totsukawa.lg.jp

し尿処理

し尿及び浄化槽汚泥のくみ取りのお申込みは余裕をもって事前にお電話で申し込みください。
申込み後すぐに行けない場合がありますので、ご了承ください。
し尿及び浄化槽汚泥のくみ取りには、下記の手数料がかかります。

手数料

  • し尿及び浄化槽くみ取り手数料
    1リットルにつき8円
  • 工事現場仮設トイレ
    1基につき3,000円(合併浄化槽設置工事に伴う仮設トイレを除く)

申込み先(十津川村衛生センター・し尿処理場)

TEL:0746-63-0291
十津川村高滝190-1