十津川村内に居住し、身体に障がいのある方
身体に障がいのある方は、手帳の交付申請ができます。
障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。
※診断書・意見書の様式は新規申請と同じ
居住地、氏名が変わったときは届け出てください。
本人が死亡したとき、または障がい等級が変わるなどして手帳が再交付されたときは、手帳を返還してください。
●障がいの区分
平成22年6月1日以降、障がいの程度に応じて、
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
の区分が手帳に記載されます。
平成22年5月31日以前に発行された手帳は、AかBかしか記載されていませんが、
手帳は継続して有効です。(再交付申請をすると新しい形式の手帳が交付されます。)
●判定機関(問い合わせ)
(1)18歳未満の児童:奈良県高田こども家庭相談センター
TEL 0745-22-6079/FAX 0745-23-5527
大和高田市大中17-6
(2)18歳以上の方:奈良県知的障害者更生相談所
TEL 0744-32-0210/FAX 0744-32-0650
磯城郡田原本町大字多722(奈良県総合リハビリテーションセンター内)
十津川村内に居住し、知的障がいのある方
十津川村内に居住し、精神障害のある方
(1)診断書による申請の場合
1.交付申請書/2.精神障害者保健福祉手帳用診断書(※診断書作成日が初診日から6ヶ月を経過しているもの、※役場受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)/3.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/4.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/5.印鑑 ※診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。
(2)障害年金証書の写しによる申請の場合
障害年金の等級が手帳の等級となります。
1.交付申請書/2.障害年金証書の写し、または直近の年金振込(支払)通知書の写し(※1)/3.同意書/4.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/5.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/6.印鑑
※1…どちらか1つあれば申請できます。
(3)特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請の場合
特別障害給付金の等級が手帳の等級となります。
1.交付申請書/2.特別障害者給付金受給資格者証の写し、または特別障害者給付金支給決定通知書の写し、または直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し(※2)/3.同意書/4.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/5.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/6.印鑑
※2…いずれか1つあれば申請できます。
●更新申請の場合の注意点
手帳の更新は、申請から交付まで数ヶ月かかる場合があります。申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
●写真の条件
※写真の貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。
ただし、手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。
又、受けられるサービスに差異が出ることがあります。
※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。
※申請は代理の方でも可能です。
血液透析療法(腎臓機能障害)、ペースメーカー植込み術(心臓機能障害)、左人工股関節置換術(左股関節機能障害)
※()は身体障害者手帳で認められた障害の部位です。
※手帳で右股関節機能障害を認定されている場合、左人工関節置換術で更生医療の利用はできません。
18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、手術などにより障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な方
自立支援医療費の上限額
※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。
白内障、先天性緑内障の治療、耳や口蓋裂などの形成術、歯科矯正、関節や肢体の形成術、関節置換術、人工透析、内部障がいに関する臓器移植や外科手術、HIV感染症の治療他
保護者の住所が十津川村内にある18歳未満の児童
※申請書の「該当する所得区分」欄については、所得区分に関するチェックシートを参考に記入してください。
※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。
十津川村内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人
(1)自立支援医療用の診断書による申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神通院医療用)(※1)/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑
(2)精神障害者保健福祉手帳の写しによる申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.精神障害者保健福祉手帳の写し/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑
(3)精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑
(1)自立支援医療のみ申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書)/2.診断書(精神通院医療用)(※1)/3.自立支援医療受給者証の写し/4.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/5.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/6.印鑑
(2)精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し/3.自立支援医療受給者証の写し/4.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/5.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/6.印鑑
※変更日は役場受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、役場受理日からの変更になります。
※変更日は役場受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、役場受理日からの変更になります。
★保険変更の申請をする方は、以下も必要です。
診断書を作成した「主治医」の指示があり、県の審査で認められた場合のみ指定が可能です。調剤薬局は「主たる受診先」を複数指定する場合のみ認められます。調剤薬局のみを複数指定することはできません。
受診者の利便や希望による申請は、これまで通り認められません。
●※1…診断書について
診断書の添付は、2年に1回必要です。現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載がある方は、診断書が省略できます。(ただし、治療方針に変更がある場合は「不要」と記載がある方でも必要になります。)
●※2…同意書について
同一保険の世帯員が十津川村以外に住民票を置いている場合、または転入等で当年1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)十津川村に住民票がなかった場合は、同意書を頂いても十津川村で課税状況を確認できません。
その場合、現在市区町村民税を納めている市区町村の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せてご提出頂く必要があります。
●受給者証について
●審査で承認されれば村役場受理日から対象となります。(郵送の場合は福祉事務所に書類が到着した日が受理日となります)
●受給者証の発行には1ヶ月半~2ヶ月程かかります。
父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の安定を助け、児童が心身ともに健やかに成長するために児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人に支給する制度です。
0歳~高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで。心身に一定の障害がある場合は20歳まで)の児童を監護している母または児童を監護しかつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している方
詳細はこちらをご確認ください
児童扶養手当には所得制限があり、所得額を下表の額と比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
詳細はこちらをご確認ください
20歳未満の身体または精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
次の場合は手当を受けることができません。
重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方
※次の場合は手当を受けることができません。
月額:27,300円(令和4年4月分から)
支給は、受給者の名義の金融機関の口座に年4回の振込により行います。
支給月分と支払月は以下の通りです。
※原則支払月の10日に支給されます。(10日が土・日・祝日の場合、直前の平日)
次のいずれかの障害のため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の方
※次の場合は手当を受けることができません。
月額:14,850円(令和4年4月分から)
支給は、受給者の名義の金融機関の口座に年4回の振込により行います。支給月分と支払月は以下の通りです。
●11月~1月分:2月
●2月~4月分:5月
●5月~7月分:8月
●8月~10月分:11月
※原則支払月の10日に支給されます。(10日が土・日・祝日の場合、直前の平日)