他の市区町村(国外含む)から十津川村に引っ越された方は、転入届が必要です。国外に移住している方が一時的に帰国された場合は転入届は不要です。
転入した日から14日以内(予定の日付での申請はできません)。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。
必ず、前住所地の市区町村に「特例転出をする旨を記載した転出届」を提出し、その後、転出処理が済んだことを転出した市区町村に確認してください(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます)。
窓口で転入する人の個人番号カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
代理人による手続きは、同じ世帯の人で、個人番号カードを預かっていて、暗証番号がわかれば手続き可能です。
この場合の転入期日は、転入した日から14日目か、転出届に書かれた転出予定日から30日目かのどちらか先に到達する日までです。
十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
十津川村内で引越ししたときの届出です。新しい住所に住み始めてから届出をしてください。
転居した日から14日以内。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。
十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
十津川村から他の市町村へ引っ越される方は、転出届が必要です。転出届により転入先に提出する転出証明書を交付いたします。新住所地に住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入届をしてください。転出届は郵送で申請することもできます。
また、個人番号カードをお持ちの方は、転出証明書の発行を受けずに転入届が行える「特例転出届」を行うことができます。詳しくは特例転出届を参照ください。
引越し予定日の14日前から、転出する前日まで。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。
<窓口にお越しになる場合>
<郵送される場合>
十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
※夜間、土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は、届出の受付はできません。
個人番号カードをお持ちの方は、特例転出届を行うことで、転出証明書の発行を受けずに転入の届けができます。転出届をした後、十津川村役場での処理が終わった時点で、転入先の市区町村に個人番号カードを添えて特例転入をすることで、転入手続きが行えます。
※国民健康保険の加入者や学校関係など、個別の手続きが必要な方は十津川村役場で手続きをしていただく場合があります。
個人番号カードをお持ちの方で、十津川村から他の市区町村へ転出する方。
引越し予定日の14日前から、転出してから14日が経過するまで。
※転出してから14日が経過すると、通常の転出手続きとなります。
個人番号カードをお持ちの方。
必要なものを下記まで郵送してください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課
※個人番号カードは特例転入手続き時に必要ですので、同封しないでください。
十津川村内に住所のある方の住民票の交付を郵便で請求いただくことができます。
電話・FAX・メールでの受付はしておりませんので、あらかじめご了承ください。
本人、または同一世帯員
※上記以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
必要なものを下記まで郵送してください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一意の番号を付して、社会保障・税・災害対策分野での個人情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度で、今後の住民サービスの社会基盤となるものです。
制度の詳細はこちらの内閣府公式サイトを参照してください。
希望する方は、申請を行って個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受けてください。当分の間、初回発行手数料は無料です(再発行は有料)。
十津川村役場住民課窓口でお申し出ください。
==== [A]====
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
====[B]====
「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載がある官公署等から発行・発給されたされたもの(健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、電気工事士免状、無線従事者免許証、検定合格証など)