窓口・手続き(住民登録)

住民登録の届け出

住民異動届(Excel文書)

委任状(Word文書)

転入届

他の市区町村(国外含む)から十津川村に引っ越された方は、転入届が必要です。国外に移住している方が一時的に帰国された場合は転入届は不要です。

届出期限日

転入した日から14日以内(予定の日付での申請はできません)。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。

届出できる人

  • 本人または世帯主、十津川村で同一世帯の方。
  • 上記以外の方(代理人)が届出をする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

必要なもの

  1. 前住所の市区町村が発行した転出証明書
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  4. 委任状(代理人が申請するときのみ)
  5. 外国籍の方は特別永住者証明証または在留カード(旧外国人登録証明書を含む)
<国外から転入される場合>
  1. 転入された方全員のパスポート
    ※帰国の際に自動化ゲートをご利用の場合は、搭乗券の半券など帰国日が確認できるもの
  2. 「戸籍謄本または抄本」および「戸籍の附票」(本籍地が十津川村の方は不要です)
  3. 届出人の本人確認書類
<個人番号カードを持っている方が特例転入される場合>

必ず、前住所地の市区町村に「特例転出をする旨を記載した転出届」を提出し、その後、転出処理が済んだことを転出した市区町村に確認してください(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市区町村間で送信されます)。
窓口で転入する人の個人番号カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行います。
代理人による手続きは、同じ世帯の人で、個人番号カードを預かっていて、暗証番号がわかれば手続き可能です。
この場合の転入期日は、転入した日から14日目か、転出届に書かれた転出予定日から30日目かのどちらか先に到達する日までです。

届出窓口

十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)

転居届

十津川村内で引越ししたときの届出です。新しい住所に住み始めてから届出をしてください。

届出期限日

転居した日から14日以内。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。

届出できる人

  • 本人または世帯主、または同一世帯の方。
  • 上記以外の方(代理人)が届出をする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  3. 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、各種医療受給者証(加入者のみ)
  4. 委任状(代理人申請の場合)
  5. 外国籍の方は特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)

届出窓口

十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)

転出届

十津川村から他の市町村へ引っ越される方は、転出届が必要です。転出届により転入先に提出する転出証明書を交付いたします。新住所地に住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入届をしてください。転出届は郵送で申請することもできます。
また、個人番号カードをお持ちの方は、転出証明書の発行を受けずに転入届が行える「特例転出届」を行うことができます。詳しくは特例転出届を参照ください。

届出期限日

引越し予定日の14日前から、転出する前日まで。
引越をした日から14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで。

届出できる人

  • 本人または同一世帯の方。
  • 代理人の方が届出をする場合は委任状が必要です。

必要なもの

<窓口にお越しになる場合>

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 委任状(代理人のみ)
  3. 個人番号カード(お持ちの方のみ)
  4. 印鑑登録証(お持ちの方のみ)
  5. 外国籍の方は特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)

<郵送される場合>

  1. 本人確認書類の写し(例:運転免許証や健康保険証の写しなど)
  2. 返信用の封筒
    ※返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの
  3. 住民異動届
    ※A4サイズで印刷して必要事項をご記入ください。
    ※昼間の連絡先は必ずお書きください。
    ※異動日は引越し予定日または引越しをした日です。

届出窓口

十津川村役場住民課
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
※夜間、土曜日、日曜日、祝日などの閉庁時間は、届出の受付はできません。

特例転出届

個人番号カードをお持ちの方は、特例転出届を行うことで、転出証明書の発行を受けずに転入の届けができます。転出届をした後、十津川村役場での処理が終わった時点で、転入先の市区町村に個人番号カードを添えて特例転入をすることで、転入手続きが行えます。
※国民健康保険の加入者や学校関係など、個別の手続きが必要な方は十津川村役場で手続きをしていただく場合があります。

対象者

個人番号カードをお持ちの方で、十津川村から他の市区町村へ転出する方。

届出期間

引越し予定日の14日前から、転出してから14日が経過するまで。
※転出してから14日が経過すると、通常の転出手続きとなります。

届出できる人

個人番号カードをお持ちの方。

届出方法

必要なものを下記まで郵送してください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課

必要なもの

  1. 住民異動届
    ※A4サイズで印刷して必要事項をご記入ください。
    ※昼間の連絡先は必ずお書きください。
    ※異動日は引越し予定日または引越しをした日です。
  2. 届出者本人を確認できるもの(運転免許証や健康保険証などの写し)
  3. 次の保険証などを持っている場合は、まとめて同封し返却してください。
    • 十津川村の国民健康保険証
    • 十津川村の介護保険証
    • 十津川村の後期高齢者医療被保険者証
    • 十津川村の各種医療受給者証(乳幼児医療保険受給者証など)

    ※個人番号カードは特例転入手続き時に必要ですので、同封しないでください。

住民票の請求

戸籍・住民票等郵送請求書(Word文書)

委任状(Word文書)

郵便による住民票等の交付申請

十津川村内に住所のある方の住民票の交付を郵便で請求いただくことができます。
電話・FAX・メールでの受付はしておりませんので、あらかじめご了承ください。

請求できる人

本人、または同一世帯員
※上記以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。

請求方法

必要なものを下記まで郵送してください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課

必要なもの

  1. 申請書
    ※戸籍・住民票等郵便請求書をダウンロードして印刷し、記入していただくか、必要事項を記入した申請書。
    ※記入すること:申請者住所・氏名、昼間連絡のとれる電話番号、ほしい人の住所、世帯主、本籍地・続柄の記載が必要か、使用目的
  2. 本人確認書類
    ※運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証の写しなど、返送先の住所が確認できるもの
    ※第三者が請求する場合は、使用目的を確認できる関係書類のコピー。
  3. 返信用封筒
    ※宛先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの
  4. 手数料
    ※定額小為替にておつりがないようにお願いします。
    ※郵便局で必要分の定額小為替をお求めください。切手や収入印紙では受け取れません。
    ※地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は、納付金額を超えないものと規定されています。
    ※定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。

手数料

  • 住民票…1枚につき200円※5人以上になると手数料が変わります。
  • 住民票除票…1枚につき200円

マイナンバー制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有する全ての方に一意の番号を付して、社会保障・税・災害対策分野での個人情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度で、今後の住民サービスの社会基盤となるものです。
制度の詳細はこちらの内閣府公式サイトを参照してください。

【手書用】個人番号カード交付申請書(PDF文書)

個人番号カード(マイナンバーカード)の交付

希望する方は、申請を行って個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受けてください。当分の間、初回発行手数料は無料です(再発行は有料)。

申請方法

十津川村役場住民課窓口でお申し出ください。

受け取り時に必要なもの

  1. 交付通知書(はがき)
  2. 本人確認書類等
  3. 印鑑
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

本人確認書類について

  • 本人が住民課窓口で受け取る場合
    [A]のうち1点、これらをお持ちでない方は[B]のうち2点。※有効期間の定めがあるものは有効期間内のものに限ります。
  • 15歳未満の者または成年被後見人の方の場合
    本人と法定代理人が一緒に窓口へお越しください。本人の本人確認書類及び法定代理人の本人確認書類([A]から1点、または[B]から2点)が必要になります。

==== [A]====
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

====[B]====
「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」の記載がある官公署等から発行・発給されたされたもの(健康保険又は介護保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、電気工事士免状、無線従事者免許証、検定合格証など)