75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)が、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療給付を受ける制度です。平成20年4月1日より老人保健制度に変わり、新しく創設された制度です。
75歳の誕生日、または障がい認定日から該当となります。
加入脱退の手続きは異動があった日から14日以内に担当窓口で行ってください。
必要なものはそれぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。
こんなとき | 手続きで必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき |
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65歳以上で一定程度の障がい状態にあるとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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こんなとき | 手続きで必要なもの |
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ほかの市町村へ転出するとき |
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被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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こんなとき | 手続きで必要なもの |
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村内で住所が変わったとき |
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保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証は令和6年12月2日をもって廃止され新規発行ができなくなります。令和6年12月2日以降、医療機関において、マイナ保険証の利用が原則となります。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限まで使用可能です。
「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」等には、「資格確認書」を交付する予定です。この「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受診することができます。交付時期等、詳細については決まり次第お知らせします。
かかった医療費の1割~3割を自己負担していただくことになります。
ただし、同じ月内での自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
※入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。
a: 一般病床の場合 | 入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。 住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課の窓口に申請して下さい。 |
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b: 療養病床の場合 | 療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。 低所得者(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民課の窓口に申請してください。 |
a: 急病などで被保険者証を持っていなかった場合 | 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。 ※申請書は住民課窓口にございます。 |
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b: 海外旅行中に海外で医療を受けた場合 | 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。 支給については、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりませんのでご注意ください。 ※申請書は住民課窓口にございます。 |
c: コルセットなどの治療用装具を作った場合 | 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。 ※申請書は住民課窓口にございます。 |
d: はり・灸などの施術を受けた時 | 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。 ※申請書は住民課窓口にございます。 |
医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合には、申請をして認められますと限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、自己負担額には食事代、差額ベッド代、その他保険適用外は含みません。
限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
75歳到達月はそれ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
※申請書は住民課窓口にございます。
同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 | 負担割合 | 1ヶ月の自己負担限度額 | |||
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a: 外来 (個人単位) |
b: 外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 | ||
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%※2 | ||||
Ⅰ(課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%※3 | ||||
一般(課税所得145万円未満等) | 1割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円※4 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
●75歳年齢到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。
後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 | ||
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通常:1年間 (8月1日~翌年7月31日) |
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現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 | |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | ||
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | ||
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支給額は含みません。
※また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
★支給が見込まれる方には、広域連合から文書で通知します。通知が届いたら、住民課窓口で申請してください。
被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
次のような特別な事情により、医療機関等の窓口における一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の減免を受けられる場合があります。詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合または、住民課にお問い合わせください。
被保険者全員が「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、被保険者一人ひとりにかかることとなります。(所得割額、均等割額は2年毎に見直しを行います。)
令和6・7年度 | 均等割額 | 所得割額 |
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保険料率 | 51,500円 | 10.55% |
※ 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)
何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、ご相談ください。
<お問い合わせ先>
住民課 0746-62-0900
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
(令和3年中の所得をもとに、令和4年7月頃から判定が可能になります)
※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター TEL 0120-002-719(通話料無料)
月曜日~土曜日(日曜・祝日除く) 9:00~18:00