窓口・手続き(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)が、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療給付を受ける制度です。平成20年4月1日より老人保健制度に変わり、新しく創設された制度です。

要件

  • 75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定程度の障がいの状態にある方が後期高齢者医療の対象となります。
  • ただし、生活保護を受けている方は、後期高齢者医療から外れることとなります。
  • 75歳のお誕生日を迎えられ、新たに後期高齢者医療制度に加入される方については、75歳になられる誕生日までに資格確認書を送付します。
  • なお、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方は、資格喪失の届出やご家族の変更届などが必要となりますのでご加入の保険者にお問い合わせください。

開始日

75歳の誕生日、または障がい認定日から該当となります。

加入・脱退等の手続き、保険証について

加入脱退の手続きは異動があった日から14日以内に担当窓口で行ってください。
必要なものはそれぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。

加入

こんなとき 手続きで必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき
  • ほかの市町村の転出証明書
  • 負担区分証明書(県外からの転入者のみ)
65歳以上で一定程度の障がい状態にあるとき
  • 身体障害者手帳等
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知

脱退

こんなとき 手続きで必要なもの
ほかの市町村へ転出するとき
  • 後期高齢者医療資格確認書
被保険者が死亡したとき
  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 保護開始決定通知書

その他

こんなとき 手続きで必要なもの
村内で住所が変わったとき
  • 後期高齢者医療資格確認書
資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します

「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」等には、「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受診することができます。

  • 資格確認書は毎年7月末で有効期限が切れます。
  • 8月以降にご利用いただきます更新分の資格確認書は毎年7月中に送付されます。(7月下旬に更新分の資格確認書が届かない場合は、ご連絡ください。)
  • 有効期限をむかえた古い資格確認書は各自で裁断等をして廃棄してください。

医療費(病気やけがをしたとき)

一部負担割合

かかった医療費の1割~3割を自己負担していただくことになります。
ただし、同じ月内での自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。

※入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。

入院したときの食事代

a: 一般病床の場合 入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。
b: 療養病床の場合 療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。

医療費(申請をして後から受ける給付)

1. 療養費の支給

a: 急病などで資格確認書を持っていなかった場合 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
b: 海外旅行中に海外で医療を受けた場合 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
支給については、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりませんのでご注意ください。
※申請書は住民課窓口にございます。
c: コルセットなどの治療用装具を作った場合 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
d: はり・灸などの施術を受けた時 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。

2. 移送費の支給

医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。

※申請書は住民課窓口にございます。

3. 高額療養費の支給

1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合には、申請をして認められますと限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、自己負担額には食事代、差額ベッド代、その他保険適用外は含みません。
限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
75歳到達月はそれ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

※申請書は住民課窓口にございます。

a: 外来での自己負担額が限度額を超えたとき(個人単位)

同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。

b: 外来と入院の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたとき(世帯単位)

■自己負担限度額(月額)令和8年7月まで
所得区分 負担割合 1ヶ月の自己負担限度額
a: 外来
(個人単位)
b: 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)※1×1%
【4回目以降140,100円※4】
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)※2×1%
【4回目以降93,000円※4】
Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)※3×1%
【4回目以降44,400円※4】
一般 一般Ⅱ 2割 18,000円
【年間上限144,000円※5】
57,600円
【4回目以降44,400円※6】
一般Ⅰ 1割
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円
【年間上限144,000円※5】
24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※1 総医療費が、842,000円未満の場合は、842,000円として計算します。
※2 総医療費が、558,000円未満の場合は、558,000円として計算します。
※3 総医療費が、267,000円未満の場合は、267,000円として計算します。
※4 多数回該当〈過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。
※5 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の上限額が144,000円となります。
※6 多数回該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。

■自己負担限度額(月額)令和8年8月改正予定
所得区分 負担割合 1ヶ月の自己負担限度額 年間上限※4
(世帯単位)
a: 外来
(個人単位)
b: 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 270,300円+(総医療費-901,000円)※1×1%
【4回目以降140,100円※8】
168万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 179,100円+(総医療費-597,000円)※2×1%
【4回目以降93,000円※8】
111万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 85,800円+(総医療費-286,000円)※3×1%
【4回目以降44,400円※8】
53万円
一般 一般Ⅱ 2割 22,000円
【年間上限216,000円※5】
61,500円
【4回目以降44,400円※8】
53万円※6
一般Ⅰ 1割
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 11,000円
【年間上限96,000円※7】
25,700円
【4回目以降24,600円※8】
29万円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円

※1 総医療費が、901,000円未満の場合は、901,000円として計算します。
※2 総医療費が、597,000円未満の場合は、597,000円として計算します。
※3 総医療費が、286,000円未満の場合は、286,000円として計算します。
※4 年間上限は、1年間(8月〜翌年7月まで)で計算します。
※5 1年間(8月〜翌年7月まで)の外来の上限額が216,000円となります。
※6 所得区分が年収約200万円未満に該当すると確認できた方は、年間上限41万円を適用(令和9年8月以降に償還払い)。
※7 1年間(8月〜翌年7月まで)の外来の上限額が96,000円となります。
※8 多数回該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当〉の場合の限度額です。

4. 高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
通常:1年間
(8月1日~翌年7月31日)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支給額は含みません。
※また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
★支給が見込まれる方には、広域連合から文書で通知します。通知が届いたら、住民課窓口で申請してください。

被保険者が死亡したとき

被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。

一部負担金の減免制度について

次のような特別な事情により、医療機関等の窓口における一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の減免を受けられる場合があります。詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合または、住民課にお問い合わせください。

  1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 世帯の生計を主として維持する方が、死亡し、災害等により行方不明となり、心身に重大な障害を受けまたは連続する90日以上の長期入院をした場合。
  3. 世帯の生計を主として維持する方の収入が、自然災害や非自発的失業、事業の休廃止等により著しく減少した場合。

保険料

均等割額 所得割率 賦課限度額
基礎賦課額分(医療分) 57,100円 10.63% 850,000円
子ども・子育て支援納付金(子ども分) 1,400円 0.25% 21,000円

なお、保険料率は従来2年に一度見直しが行われていましたが、今回医療分の料率は令和8・9年度分、子ども分の料率は令和8年度分となっています。

保険料の軽減

  • 所得に応じ、均等割額、所得割額が軽減される制度があります。(申請の必要はありません)
  • 後期高齢医療に加入する直前まで、被用者保険の被扶養者であった方は均等割額が軽減されます。

納付の相談

何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、ご相談ください。

<お問い合わせ先>
住民課 0746-62-0900