窓口・手続き(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方(一定の障がいがある方は65歳以上)が、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療給付を受ける制度です。平成20年4月1日より老人保健制度に変わり、新しく創設された制度です。

要件

  • 75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定程度の障がいの状態にある方が後期高齢者医療の対象となります。
  • ただし、生活保護を受けている方は、後期高齢者医療から外れることとなります。
  • 75歳のお誕生日を迎えられ、新たに後期高齢者医療制度に加入される方については、75歳になられる誕生日までに被保険者証(保険証)を送付します。
  • なお、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する方は、資格喪失の届出やご家族の変更届などが必要となりますのでご加入の保険者にお問い合わせください。

開始日

75歳の誕生日、または障がい認定日から該当となります。

加入・脱退等の手続き、保険証について

加入脱退の手続きは異動があった日から14日以内に担当窓口で行ってください。
必要なものはそれぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。

加入

こんなとき 手続きで必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき
  • ほかの市町村の転出証明書
  • 負担区分証明書(県外からの転入者のみ)
65歳以上で一定程度の障がい状態にあるとき
  • 保険証
  • 身体障害者手帳等
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知

脱退

こんなとき 手続きで必要なもの
ほかの市町村へ転出するとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
被保険者が死亡したとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 保護開始決定通知書

その他

こんなとき 手続きで必要なもの
村内で住所が変わったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)
  • 本人であることを証明するもの(運転免許証など)

被保険者証(保険証)の有効期限と更新について

  • 被保険者証(保険証)は毎年7月末で有効期限が切れます。
  • 8月以降にご利用いただきます更新分の被保険者証(保険証)は毎年7月中に送付されます。(7月下旬に更新分の被保険者証(保険証)が届かない場合は、ご連 絡ください。)
  • 有効期限をむかえた古い被保険者証(保険証)は各自で裁断等をして廃棄してください。

被保険者証(保険証)が廃止され、マイナ保険証に一本化されます

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、被保険者証は令和6年12月2日をもって廃止され新規発行ができなくなります。令和6年12月2日以降、医療機関において、マイナ保険証の利用が原則となります。
※令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限まで使用可能です。

マイナンバーカードの保険証利用

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します

「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方」等には、「資格確認書」を交付する予定です。この「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受診することができます。交付時期等、詳細については決まり次第お知らせします。

医療費(病気やけがをしたとき)

一部負担割合

かかった医療費の1割~3割を自己負担していただくことになります。
ただし、同じ月内での自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。

※入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。

必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(村民税非課税世帯に属する方で申請により発行を受けた方のみ)
    (医療機関窓口で上記のものを提示し、かかった医療費に対し上記の負担割合に応じて負担することとなります。)

入院したときの食事代

a: 一般病床の場合 入院時の食事代は、1食分として定められた費用が自己負担となります。
住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課の窓口に申請して下さい。
b: 療養病床の場合 療養病床に入院した時は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、定められた食費と居住費が自己負担となります。
低所得者(区分Ⅰ・Ⅱ)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民課の窓口に申請してください。

医療費(申請をして後から受ける給付)

1. 療養費の支給

a: 急病などで被保険者証を持っていなかった場合 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
b: 海外旅行中に海外で医療を受けた場合 一旦は全額自己負担していただき、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
支給については、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりませんのでご注意ください。
※申請書は住民課窓口にございます。
c: コルセットなどの治療用装具を作った場合 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。
d: はり・灸などの施術を受けた時 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時は、後日申請をして認められますと自己負担分以外が療養費として支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。

2. 移送費の支給

医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院、転院などで移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。

※申請書は住民課窓口にございます。

3. 高額療養費の支給

1か月に支払った自己負担額が限度額を超えた場合には、申請をして認められますと限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、自己負担額には食事代、差額ベッド代、その他保険適用外は含みません。
限度額は、「外来での自己負担限度額(個人単位)」を先に適用し、次に「外来+入院での自己負担限度額(世帯単位)」を適用します。
75歳到達月はそれ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

※申請書は住民課窓口にございます。

a: 外来での自己負担額が限度額を超えたとき(個人単位)

同じ月内に外来で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えたとき、後から限度額を超えた分が支給されます。

b: 外来と入院の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたとき(世帯単位)

所得区分 負担割合 1ヶ月の自己負担限度額
a: 外来
(個人単位)
b: 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%※2
Ⅰ(課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%※3
一般(課税所得145万円未満等) 1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円※4
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円です。
※2 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円です。
※3 過去12か月以内に限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※4 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えたことによる支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
●75歳年齢到達月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。

4. 高額介護合算療養費の支給

後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
通常:1年間
(8月1日~翌年7月31日)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支給額は含みません。
※また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
★支給が見込まれる方には、広域連合から文書で通知します。通知が届いたら、住民課窓口で申請してください。

被保険者が死亡したとき

被保険者がなくなられたとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費として3万円が支給されます。
※申請書は住民課窓口にございます。

一部負担金の減免制度について

次のような特別な事情により、医療機関等の窓口における一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により一部負担金の減免を受けられる場合があります。詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合または、住民課にお問い合わせください。

  1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
  2. 世帯の生計を主として維持する方が、死亡し、災害等により行方不明となり、心身に重大な障害を受けまたは連続する90日以上の長期入院をした場合。
  3. 世帯の生計を主として維持する方の収入が、自然災害や非自発的失業、事業の休廃止等により著しく減少した場合。

保険料

被保険者全員が「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、被保険者一人ひとりにかかることとなります。(所得割額、均等割額は2年毎に見直しを行います。)

令和6・7年度 均等割額 所得割額
保険料率 51,500円 10.55%

※ 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)

保険料の軽減

  • 所得に応じ、均等割額、所得割額が軽減される制度があります。(申請の必要はありません)
  • 後期高齢医療に加入する直前まで、被用者保険の被扶養者であった方は均等割額が軽減されます。

納付の相談

何らかの事情で決められた納期までに納付できない時は、ご相談ください。

<お問い合わせ先>
住民課 0746-62-0900

2022年(令和4年)10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が一部変わります。

  • 2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等※)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
    ※一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合の認定を受けた方を含む。
  • 変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。

見直しの背景

  • 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
(令和3年中の所得をもとに、令和4年7月頃から判定が可能になります)

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります

  • 2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
    ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

お問い合わせ

今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター TEL 0120-002-719(通話料無料)
月曜日~土曜日(日曜・祝日除く) 9:00~18:00