生活保護制度は、資産や能力、他の制度などのすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長するための制度です。
これらのことを行ったうえで、世帯の収入が厚生労働省の定める基準額に満たない場合に、保護が適用されます。
以下のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対して扶助が支給されます。
扶助の種類 | 内容 | 支給方法 |
---|---|---|
生活扶助 | 食費、光熱費、衣類・日用品費など | 定められた基準額を支給 |
住宅扶助 | 家賃、住宅維持費(修繕費)など | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品等にかかる費用 | 定められた基準額を支給 |
医療扶助 | 医療費、病院への移送費など | 医療費:福祉事務所から医療機関に直接支払 移送費:通院に必要な最低限度の費用を支給 |
介護扶助 | 介護サービス利用にかかる費用 | 福祉事務所から事業所に直接支払 |
出産扶助 | 出産にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭扶助 | 葬祭にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
1.事前相談
制度の利用については、福祉事務所または民生委員にご相談ください。制度の説明を行うとともに、他の制度の活用について検討します。
2.保護申請
制度の説明を行ったうえで、利用を希望される場合は、申請を行っていただきます。申請にあたり、以下のような調査を行います。
3.保護の要否の決定
調査を行ったうえで、保護が必要と判断された場合は、保護の開始が決定します。保護の受給中は、福祉事務所の職員が年に数回の訪問調査を行い、必要な助言や指導を行います。
働きたくても働けない、住む所がないなど、経済的なお悩みを抱えている方一人ひとりに応じた支援を行い、自立を助長するための制度です。相談者と支援員が解決に向けた方法を一緒に考え、専門機関などと連携した支援を行います。相談を希望される場合は、福祉事務所にご連絡ください。