窓口・手続き(税金)

村民税(個人)

申告書は村県民税の計算資料としてばかりでなく、各種税務証明の発行や国民健康保険税の算定にも必要な書類です。必ず期限を守って申告しましょう。

納税義務者・期限

1月1日現在、十津川村内に住所を有する人は3月15日までに、申告書を提出しなければなりません。

申告の必要がない人

  • 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
  • 前年中の所得が給与所得のみの人で、給与支払者より十津川村へ給与支払報告書を提出されている人(特別徴収の人のみ)
  • 公的年金のみで次のどちらかに該当する人
    ①65歳以上年金収入148万円以下
    ②65歳未満年金収入98万円以下

税額の算出方法

  1. 所得割:前年中の所得から社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等の所得控除額を差し引いた額(課税総所得金額等)に税率をかけて算出します。
  2. 税率:村民税6%/県民税4%
  3. 均等割:村民税3,500円/県民税2,000円(森林環境税を含む)※地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間は、個人村民税・県民税の均等割が各500円加算され、年額5,500円となります。

納期

通常給与所得の人は、原則として6月から翌年5月まで12回に分割し、毎月給与から差し引く特別徴収です。その他の人は普通徴収で6月・8月・10月・1月の4回に分割して直接本人が納めることになっています。

申告書等

法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に係る税金です。法人村民税には、個人村民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

  • 村内に事務所や事業所を有する法人
  • 村内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
  • 村内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等

税率

  • 均等割・・・法人等の資本金等の金額、従業員数により算出
  • 法人税割・・・法人税額×税率(※)

詳しくは、 こちら(法人税率について)をダウンロードしてご覧ください。

納税方法

それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に法人が申告し、納めることになっています。

固定資産税

納税義務者

1月1日現在、十津川村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を持つ人です。1月2日以降の売買、新築増改築などによる取得者の課税は翌年度からになります。

税額の算出方法

税額は土地、家屋、償却資産の課税標準額に100分の1.6の税率を掛けて求めます。
※ただし、課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合は課税されません。

納期

5月、7月、11月、2月の4回

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地または家屋について、その価格(評価額)を比較していただくために、縦覧期間中のみ土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
ただし、土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ縦覧できます。

  • 縦覧期間・・・4月1日~5月31日(期間については、年度により異なる場合があります。)
  • 縦覧できる人・・・村内の土地または家屋に係る固定資産税の納税者本人と同居の親族、代理人(委任状をお持ちください)

<家を新築する場合>

一定の要件を満たす住宅を新築されますと、家屋の固定資産税が減額されます。くわしくは、財政課へおたずねください。

軽自動車税

軽自動車税は、原動機自転車、軽自動車、小型特殊自動車(フォークリフト・トラクター等)、二輪の小型自動車の所有に対してかかる税金です。

軽自動車税(環境性能割)について

取得金額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際には、県税として自動車取得税が課税されていましたが、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、代わりに市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設され、課税されることになりました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、十津川村における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、奈良県が行います
【総務省のホームページ】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html

軽自動車税(種別割)について

4月1日現在において現に軽自動車等を所有している人に対して、排気量等に応じて年税額で課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡などをしても、月割りではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。

各種手続き

125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車は、役場で登録・廃車等の手続きができます。他市町村の標識(ナンバープレート)で原動機付自転車等を持って転入されたときは、すみやかに十津川村の標識に変更手続きをしてください。

  • 原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたとき
    新車の場合は販売業者の販売証明をお持ちください。中古車の場合は廃車証明または譲渡証明をお持ちください。車種によりそれぞれの標識(ナンバープレート)を交付します。
    原付等標識交付申請書(PDF)
  • 廃車のとき
    廃車にする標識(ナンバープレート)をお持ちください。
    原付等廃車申告書(PDF)
  • 盗難にあったとき・遺失したとき
    警察へ盗難(遺失)届けを出してから、十津川村役場財政課までお問い合わせください。

125ccを超えるバイクや四輪の自動車等は役場では手続きできません。これらの車両の登録等の手続き場所については下表のとおりです。なお、手続きに必要な書類や手続き方法については、各機関にお問い合わせください。

軽自動車(軽三輪・軽四輪)

軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町980-3
050-3816-1845

二輪車(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町981-2
050-5540-2063

その他の税

村たばこ税

たばこの製造業者等が村内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

税率

1,000本につき6,122円
1,000本につき6,552円(令和3年10月1日~)

納税方法

たばこの製造業者等が毎月売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。

入湯税

鉱泉浴場の入湯行為にかかる税金です。

納税義務者と税率

鉱泉浴場の一般入湯客(12才以上)、1人1日につき150円

納税方法

浴場経営者が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

村税の納税について

村税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえ、うっかりした不注意であっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納めていただかなければなりません。

納税相談

生活を営むうえでは、どうしても納期限までに納付出来ない場合もあるかと思われます。そのような時は事前に十津川村役場財政課までご相談ください。

口座振替制度

個人の村県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の納税は、全期一括又は各納期ごとに預貯金口座から自動振替することができます。
手続は、次の金融機関へ(1)納税通知書(2)預貯金通帳(3)通帳届け出印をお持ちのうえ、 口座振替を希望される税の納期限1ヶ月前までに申し込んでください。
[南都銀行/新宮信用金庫/奈良県農協/郵便局]
※金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります。

納期

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
村県民税     1期   2期   3期     4期    
固定資産税   1期   2期       3期     4期  
軽自動車税   全期                    
国民健康保険税     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

村税に関する証明書と閲覧

証明の交付・閲覧を請求できる人

  • 本人(相続人、共有者を含む)
  • 本人から依頼され、委任状等をお持ちした人
    委任状(PDF)
  • 配偶者及び生計を一にする親族で本人から依頼された人

証明の交付・閲覧に必要なもの

  • 身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証など)
  • 委任状(PDF)(代理人の場合)

郵送による証明の請求

証明書の請求は、郵便による申請でも受付しています。請求方法については、下記をご覧ください。

  1. 交付請求書
    各種証明書の郵便請求書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
    各種証明の郵便請求書(郵送専用)(PDF)
  2. 手数料
    郵便局の定額小為替をおつりがでないようにご用意ください。
    定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限切れが迫っている(1週間程度)定額小為替のご使用はご遠慮いただきますようお願いします。
    手数料は下記の「証明の種類と手数料」でご確認していただくか、事前に十津川村役場財政課(0746-62-0903)までおたずねください。
  3. 返信用封筒
    住所・氏名をお書きの上、郵便料金分の切手を貼ったものをご用意ください。
    郵便事情の都合により、お手元に届くまでの日数は異なります。お急ぎの場合は、速達郵便を利用するなどしてください。
  4. その他必要となる書類
    ・本人確認書類(請求者)
    各種証明の郵便請求書に記入した申請者の本人確認ができる書類のコピーをご準備ください。
    運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、在留カード、マイナンバーカード(個人番号カードなどで有効期限内のもののコピーのいずれか1点)
    【代理人が請求する場合】
    作成した委任状(原本)、法人を除き自筆でお願いします。
    委任状(PDF)
    委任状(戸籍含む)(PDF)
    【相続人が申請する場合】
    相続人であることの確認のために、戸籍謄本や遺産分割協議書などのコピーが必要です。
  5. 送付
    上記の1~4の記載している必要書類を同封して、6.送付先まで郵送してください。
  6. 送付先、お問合せ先
    〒637-1333 奈良県吉野郡十津川村大字小原225番地の1
    十津川村役場財政課 郵便請求担当
    電話:0746-62-0903

【お願い】

  • 郵送の場合は、配達の日数と事務処理日数を要しますので、日数に余裕をもって請求してください。
  • 納付確認にはある程度の日数(1~2週間ほど)を要します。
    納付直後は、納税証明書を発行できない場合がありますので、領収書や引き落としの確認ができる通帳のコピーも同封してください。

証明の種類と手数料

村・県民税関係 手数料
所得証明 年度別1枚につき
200円
課税証明
非課税証明
納税関係 手数料
納税証明 年度別
200円
軽自動車税(車検用) 無料
固定資産税関係 手数料
評価証明 年度別・土地、家屋別、1納税義務者につき
200円(登記用は無料)
公課証明 1納税義務者につき
200円
土地家屋名寄帳 1納税義務者につき
200円
住宅用家屋証明 1棟につき
1,300円
閲覧(公図・土地台帳) 無料
その他 手数料
営業証明 1件につき
200円

国税・県税・自動車税に関するお問合せ先

国税:吉野税務署

〒639-3194 吉野郡吉野町丹治(たんじ)200-1
TEL 0746-32-3385

http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/nara/yoshino/index.htm

県税:中南和県税事務所

〒634-8506 橿原市常磐町605-5(橿原総合庁舎内・旧耳成高校跡)
TEL 0744-48-3000

http://www.pref.nara.jp/38350.htm

自動車税:自動車税事務所

大和郡山市満願寺町60-1(郡山総合庁舎内)
TEL 0743-51-0081

http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=25726

ふるさと納税

清らかな自然に育まれた、十津川村自慢の山の幸・川の幸を返礼品としてご用意しております。寄付金は、十津川村の自然を守る活動などに活用させていただきます。

詳細はこちらをご覧ください。

寄付の方法や控除される寄附金額の目安については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」はこちら

インターネット公売

十津川村では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差押財産の公売を実施することがあります。

詳細はこちらをご覧ください。

窓口公売

十津川村では、役場財政課窓口にて、差押財産の公売を実施しています。
※村税の納付などにより、公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。(公売中止の場合はこのページでお知らせします。)

公売物件

現在窓口公売は行っていません。