申告書は村県民税の計算資料としてばかりでなく、各種税務証明の発行や国民健康保険税の算定にも必要な書類です。必ず期限を守って申告しましょう。
1月1日現在、十津川村内に住所を有する人は3月15日までに、申告書を提出しなければなりません。
通常給与所得の人は、原則として6月から翌年5月まで12回に分割し、毎月給与から差し引く特別徴収です。その他の人は普通徴収で6月・8月・10月・1月の4回に分割して直接本人が納めることになっています。
法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に係る税金です。法人村民税には、個人村民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に法人が申告し、納めることになっています。
1月1日現在、十津川村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を持つ人です。1月2日以降の売買、新築増改築などによる取得者の課税は翌年度からになります。
税額は土地、家屋、償却資産の課税標準額に100分の1.6の税率を掛けて求めます。
※ただし、課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合は課税されません。
5月、7月、11月、2月の4回
納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地または家屋について、その価格(評価額)を比較していただくために、縦覧期間中のみ土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
ただし、土地を所有する人は土地のみ、家屋を所有する人は家屋のみ縦覧できます。
<家を新築する場合>
一定の要件を満たす住宅を新築されますと、家屋の固定資産税が減額されます。くわしくは、財政課へおたずねください。
軽自動車税は、原動機自転車、軽自動車、小型特殊自動車(フォークリフト・トラクター等)、二輪の小型自動車の所有に対してかかる税金です。
取得金額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際には、県税として自動車取得税が課税されていましたが、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、代わりに市町村税として軽自動車税(環境性能割)が創設され、課税されることになりました。なお、軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。そのため、十津川村における軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、奈良県が行います。
【総務省のホームページ】
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
4月1日現在において現に軽自動車等を所有している人に対して、排気量等に応じて年税額で課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡などをしても、月割りではなくその年度の税額の全額を納付していただきます。
125ccまでの原動機付自転車、小型特殊自動車は、役場で登録・廃車等の手続きができます。他市町村の標識(ナンバープレート)で原動機付自転車等を持って転入されたときは、すみやかに十津川村の標識に変更手続きをしてください。
125ccを超えるバイクや四輪の自動車等は役場では手続きできません。これらの車両の登録等の手続き場所については下表のとおりです。なお、手続きに必要な書類や手続き方法については、各機関にお問い合わせください。
軽自動車(軽三輪・軽四輪)
軽自動車検査協会奈良事務所
大和郡山市額田部北町980-3
050-3816-1845
二輪車(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
近畿運輸局奈良運輸支局
大和郡山市額田部北町981-2
050-5540-2063
たばこの製造業者等が村内の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
1,000本につき6,122円
1,000本につき6,552円(令和3年10月1日~)
たばこの製造業者等が毎月売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
鉱泉浴場の入湯行為にかかる税金です。
鉱泉浴場の一般入湯客(12才以上)、1人1日につき150円
浴場経営者が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえ、うっかりした不注意であっても同じです。また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納めていただかなければなりません。
生活を営むうえでは、どうしても納期限までに納付出来ない場合もあるかと思われます。そのような時は事前に十津川村役場財政課までご相談ください。
個人の村県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の納税は、全期一括又は各納期ごとに預貯金口座から自動振替することができます。
手続は、次の金融機関へ(1)納税通知書(2)預貯金通帳(3)通帳届け出印をお持ちのうえ、 口座振替を希望される税の納期限1ヶ月前までに申し込んでください。
[南都銀行/新宮信用金庫/奈良県農協/郵便局]
※金融機関の合併等により機関名称が変更等される場合があります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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村県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
証明書の請求は、郵便による申請でも受付しています。請求方法については、下記をご覧ください。
【お願い】
村・県民税関係 | 手数料 |
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所得証明 | 年度別1枚につき 200円 |
課税証明 | |
非課税証明 |
納税関係 | 手数料 |
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納税証明 | 年度別 200円 |
軽自動車税(車検用) | 無料 |
固定資産税関係 | 手数料 |
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評価証明 | 年度別・土地、家屋別、1納税義務者につき 200円(登記用は無料) |
公課証明 | 1納税義務者につき 200円 |
土地家屋名寄帳 | 1納税義務者につき 200円 |
住宅用家屋証明 | 1棟につき 1,300円 |
閲覧(公図・土地台帳) | 無料 |
その他 | 手数料 |
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営業証明 | 1件につき 200円 |
〒639-3194 吉野郡吉野町丹治(たんじ)200-1
TEL 0746-32-3385
http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/nara/yoshino/index.htm
〒634-8506 橿原市常磐町605-5(橿原総合庁舎内・旧耳成高校跡)
TEL 0744-48-3000
清らかな自然に育まれた、十津川村自慢の山の幸・川の幸を返礼品としてご用意しております。寄付金は、十津川村の自然を守る活動などに活用させていただきます。
寄付の方法や控除される寄附金額の目安については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。
十津川村では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネットオークションシステムを利用して、差押財産の公売を実施することがあります。
十津川村では、役場財政課窓口にて、差押財産の公売を実施しています。
※村税の納付などにより、公売を中止することがあります。あらかじめご了承ください。(公売中止の場合はこのページでお知らせします。)
現在窓口公売は行っていません。