行政ガイド(農業委員会事務局)

農業委員会について

農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて市町村に置かれた行政委員会で、農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから村長が任命した農業委員により構成されます。農地法に基づく農地の利用関係の調整、農地利用の最適化の推進、地域農業を振興するための活動を行っています。

総会について

農地の売買・贈与・貸借、農地転用等の申請について審議するため、総会を開催しています。許可申請する場合は、次の受付期間内に農業委員会事務局へ提出してください。
受付期間
毎月20日(閉庁日の場合は前日の開庁日)から25日(閉庁日の場合は後日の開庁日)

農地の売買・贈与・貸し借りの許可<農地法第3条>

農地を農地として利用(耕作)することを目的とし、売買・贈与による所有権の移転を行う場合や、賃貸借・使用貸借などの使用設定する場合には、農地法第3条許可が必要です。

下限面積(別段の面積)設定について<農地法第3条の許可要件>

下限面積とは、耕作目的で農地の売買・贈与・貸し借りなどの農地の権利取得に係る際の当該農地の譲受人又は借人が耕作することになる農地面積が、農地取得後に最低50a(5,000㎡)以上でなければ農地法第3条の許可ができないという要件です。
十津川村では、新規の就農等による農地の利用を促進するため、別段の面積として、下記のとおり設定しています。

別段の面積 適用区分
10アール 十津川村の全ての区域
1アール 十津川村空き家バンクに登録された空き家に付随する農地

農地の相続等の届出<農地法第3条の3の届出>

農地を相続等により、農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。

農地転用の許可<農地法第4条・5条>

農地転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用することです。
農地の所有者自らの場合は農地法第4条の許可、農地をもっていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合には農地法第5条の許可が必要です。
農地転用については、申請書の他に計画書や資金計画等の多くの書類が必要となりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

農業委員の紹介(任期:令和2年7月20日~令和5年7月19日)

農業委員は、選任(推薦と公募)により、議会の承認を得て、村長が任命しています。

氏名 担当地域
弓場 耕一郎(ゆば こういちろう) 長殿・沼田原・旭・上野地
坂口 ひろみ(さかぐち ひろみ) 宇宮原・谷瀬・林・高津
岡田 亥早夫(おかだ いさお) 内野・山天・三浦・五百瀬・杉清
増谷 周三(ますたに しゅうぞう) 川津・風屋・滝川・内原・野尻・山崎・池穴
平瀬 肇万(ひらせ ただかず) 武蔵・大野・小川
山本 享子(やまもと きょうこ) 小井・湯之原・小森・小原
杉本 扇一(すぎもと せんいち) 上葛川・東中・神下・竹筒・玉置川
玉置 久美(たまき くみ) 高滝・折立・山手谷・込之上
上垣 豊(かみがき ゆたか) 那知合・谷垣内・山手・平谷・樫原
中 精一(なか せいいち) 猿飼・山手谷(二津野)・桑畑・七色
向峯 周和(むかいみね ひろや) 重里・永井・玉垣内・今西・西中・小山手・小坪瀬・迫西川
温井 正吾(ぬくい しょうご) 上湯川・出谷

農業委員会活動の点検・評価及び活動計画について

十津川村農業委員会では、「令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を決定しましたので、次のとおり公表します。

令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価(PDF文書)

令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画(PDF文書)

農業委員会総会予定日

令和3年4月9日(金)
令和3年5月11日(火)
令和3年6月8日(火)
令和3年7月9日(金)
令和3年8月10日(火)
令和3年9月6日(月)
令和3年10月8日(金)
令和3年11月9日(火)
令和3年12月6日(月)
令和4年1月12日(水)
令和4年2月10日(木)
令和4年3月7日(月)