行政ガイド(選挙管理委員会)

選挙管理委員会

選挙管理委員会の委員及び補充員は、次のとおりである。(令和元年12月22日改正)

職名 住所 氏名
委員長 大字野尻 岩﨑 弘司
委員 大字小原 片山 武夫
委員 大字平谷 岡 勝久
委員 大字重里 千葉 周作
補充員 大字出谷 大谷 岩朗
補充員 大字内原 森﨑 隆夫
補充員 大字大野 松葉 和洋
補充員 大字五百瀬 阪口 泰行

※任期:令和元年12月22日~令和5年12月21日

選挙権と被選挙権

選挙で投票するための権利(選挙権)と、選挙に立候補できる資格(被選挙権)を持つには、一定の条件を備えている必要があります。また、一つでも当てはまると権利を失う条件があります。

備えていなくてはいけない条件
選挙とその種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙、小選挙区選出・比例代表選出 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙、選挙区選出・比例代表選出 満30歳以上の日本国民
奈良県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、十津川村に3ヶ月以上住所のある人。ただし、十津川村に3ヶ月以上住所のある人が奈良県下の他の市町村に住所を移しても、引き続き十津川村で選挙権はあります。 満30歳以上の日本国民
奈良県議会議員選挙 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
十津川村長選挙 満18歳以上の日本国民で、十津川村に3ヶ月以上住所のある人 日本国民で満25歳以上の人
十津川村議会議員選挙 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
権利を失う条件
選挙権 被選挙権
  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙権を持つ人が登録されている名簿です。選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票を行うことはできません。

登録

十津川村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、十津川村の住民基本台帳に記録されている場合、選挙人名簿に登録されます。
次の場合は、旧住所地において選挙人名簿へ登録されます。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である17歳の人が転出後4ヶ月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3ヶ月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4ヶ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合。

登録の抹消

次の場合に名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  • 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  • 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

閲覧

次のような場合には、閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙期日

選挙の投票日のことを、「選挙期日」といいます。

各種投票制度のご案内

仕事や旅行などの理由で選挙期日に投票に行けない、海外に住んでいるなど様々な事情を考慮した仕組みがあります。十津川村で各種制度の利用をご希望の方は、利用方法や対象者の条件などを十津川村選挙管理委員会事務局(総務課内)にご確認ください。

期日前投票制度

選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等などの予定があり投票に行けない方は、期日前に選挙期日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れること)で投票を行うことができます。
投票の際は、期日前投票宣誓書の提出が必要です。(宣誓書に記載されている一定の事由の中から当てはまるものを選択します。)

不在者投票制度(要事前手続き)

選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。指定病院・老人ホーム等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる仕組みです。対象者は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿への登録移転の申請を行うことができます。

身体に障がいがある方の選挙制度

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っていて特定の障害のある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票が認められます。また、投票用紙に文字を記入できない方はの代理投票については、十津川村選挙管理委員会事務局(総務課内)にご確認ください。

過去の選挙結果

平成29年以降に十津川村で行われた村長及び村議会議員選挙の結果を掲載しています。

平成29年4月16日執行 十津川村長選挙

開票・投票結果(PDF文書)

平成31年4月21日執行 十津川村議会議員選挙

開票・投票結果(PDF文書)

令和3年4月18日執行 十津川村長選挙

開票・投票結果(PDF文書)