選挙管理委員会の委員及び補充員は、次のとおりである。(令和元年12月22日改正)
職名 | 住所 | 氏名 |
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委員長 | 大字野尻 | 岩﨑 弘司 |
委員 | 大字小原 | 片山 武夫 |
委員 | 大字平谷 | 岡 勝久 |
委員 | 大字重里 | 千葉 周作 |
補充員 | 大字出谷 | 大谷 岩朗 |
補充員 | 大字内原 | 森﨑 隆夫 |
補充員 | 大字大野 | 松葉 和洋 |
補充員 | 大字五百瀬 | 阪口 泰行 |
※任期:令和元年12月22日~令和5年12月21日
選挙で投票するための権利(選挙権)と、選挙に立候補できる資格(被選挙権)を持つには、一定の条件を備えている必要があります。また、一つでも当てはまると権利を失う条件があります。
備えていなくてはいけない条件 | ||
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選挙とその種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
衆議院議員選挙、小選挙区選出・比例代表選出 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙、選挙区選出・比例代表選出 | 満30歳以上の日本国民 | |
奈良県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、十津川村に3ヶ月以上住所のある人。ただし、十津川村に3ヶ月以上住所のある人が奈良県下の他の市町村に住所を移しても、引き続き十津川村で選挙権はあります。 | 満30歳以上の日本国民 |
奈良県議会議員選挙 | 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
十津川村長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、十津川村に3ヶ月以上住所のある人 | 日本国民で満25歳以上の人 |
十津川村議会議員選挙 | 左の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 |
権利を失う条件 | ||
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選挙権 | 被選挙権 | |
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選挙権を持つ人が登録されている名簿です。選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票を行うことはできません。
十津川村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、十津川村の住民基本台帳に記録されている場合、選挙人名簿に登録されます。
次の場合は、旧住所地において選挙人名簿へ登録されます。
次の場合に名簿から抹消されます。
次のような場合には、閲覧することができます。
選挙の投票日のことを、「選挙期日」といいます。
仕事や旅行などの理由で選挙期日に投票に行けない、海外に住んでいるなど様々な事情を考慮した仕組みがあります。十津川村で各種制度の利用をご希望の方は、利用方法や対象者の条件などを十津川村選挙管理委員会事務局(総務課内)にご確認ください。
選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等などの予定があり投票に行けない方は、期日前に選挙期日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れること)で投票を行うことができます。
投票の際は、期日前投票宣誓書の提出が必要です。(宣誓書に記載されている一定の事由の中から当てはまるものを選択します。)
選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。指定病院・老人ホーム等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる仕組みです。対象者は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿への登録移転の申請を行うことができます。
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っていて特定の障害のある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票が認められます。また、投票用紙に文字を記入できない方はの代理投票については、十津川村選挙管理委員会事務局(総務課内)にご確認ください。
平成29年以降に十津川村で行われた村長及び村議会議員選挙の結果を掲載しています。