2021.12.17

子育て世帯への臨時特別給付金について

福祉事務所から、子育て世帯への臨時特別給付金についてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援する取組の一つとして、高校生までの子どもを対象に給付金を支給します。
  
対象となるのは、0歳から18歳までの児童(平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれ)で、支給額は児童1人当たり10万円です。

令和3年12月1日以降に生まれた子どものいる世帯、対象となる児童が高校生のみの世帯、公務員の世帯につきましては、給付金の受取に申請手続きが必要になります。
対象者には案内を発送していますので、福祉事務所まで届出をお願いします。
給付金は、申請を受け次第、順次振り込みます。

なお、臨時特別給付金に関するチラシや各種申請様式、記載要領は、このページからもダウンロードすることができますので、ご活用ください。

また、給付金の対象となる方で、福祉事務所からの案内がお手元に届いていない方は、福祉事務所 電話62-0902までお問い合わせください。

お問い合わせ

十津川村福祉事務所

TEL:0746-62-0901・0746-62-0902
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0580

hukushijimusyo@vill.totsukawa.lg.jp
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