2022.06.24

低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

 低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 福祉事務所から、低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金についてお知らせします。

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯に対して給付金を支給します。
給付金を受け取る対象となるのは、令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給資格をお持ちの方と、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童を養育している方のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税、または令和4年1月1日以降で、住民税非課税相当に収入が急変された方です。
 給付金は児童ひとりあたり、5万円です。
 
 支給を受けられる方は、令和5年2月28日までに福祉事務所までご連絡ください。
 申請に必要な書類を郵送させていただきます。
 
 詳しくは、十津川村福祉事務所 電話62-0902までお問い合わせください。

【支給対象者】
 ①②の両方に当てはまる方は給付を受けられます
  (※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
 ①令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の
  場合、20歳未満)を養育する父母等
 (※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になりま
   す。)
 ②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または、令和4
  年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入
  となった方

 

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