2026.04.10

令和8年度十津川村若者定住促進奨学金等返還支援補助金

未来を担う若者が十津川村に定住し、地域産業を支える優れた人材の確保を図ることを目的に、「十津川村若者定住促進奨学金等返還支援補助金制度」を実施します。

令和8年度十津川村若者定住促進奨学金等返還支援補助金

■補助対象者
(1) 補助金の交付を申請する年度の末日時点において満35歳未満の者
(2) 大学等又は高校等に在学中に前条の奨学金の貸与を受けて、奨学金の返還を行っている者
(3) 奨学金の返還に対して、国、県その他の団体からの補助金の交付を受けていない者
(4) 初回申請日から5年以上継続して定住する意思をもって、定住している者
(5) 就業している者
(6) 村税等及び奨学金の返還を滞納していない者

■補助金額
申請した年度中に返還すべき奨学金の返還額の2分の1(年間10万円を上限)(千円未満切捨)
※補助対象期間は60か月(5年)を限度とします。年度ごとに申請が必要です。

■交付申請
令和8年度の申込み 令和8年12月28日(月)締切(先着順)
※予算に達し次第、受付終了

下記の交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて提出してください。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
(2) 奨学金等の返済額を証する書類の写し
(3) 奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し
(4) 勤務先及び就業年月日を証する書類(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)。ただし、自ら事業を営む者にあっては、その事実を証する書類
(5) 定住誓約書(様式第2号)
(6) その他村長が必要と認める書類

■変更の届出
交付決定を受けた後、申請事項に変更が生じた場合は、下記の交付対象者変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて提出してください。


■実績報告
下記の実績報告書(様式第5号)に、以下の書類を添えて提出してください。
(1) 申請年度に返還すべき奨学金等の返還の事実を証するもの
(2) 在職証明書(様式第6号)又は確定申告書の写し等
(3) その他村長が必要と認める書類

お問い合わせ

企画観光課(企画係)

TEL:0746-62-0004
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0210

kikaku3@vill.totsukawa.lg.jp
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