2026.09.28

ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

令和8年10月から適用されるふるさと納税制度運用の見直しに伴い、地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品について、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

十津川村が提供する地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品の証明事項を公表します。

お問い合わせ

企画観光課(観光係)

TEL:0746-62-0004、
0746-62-0001(代)
FAX:0746-62-0210

kankou@vill.totsukawa.lg.jp
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