2026.09.28
令和8年10月から適用されるふるさと納税制度運用の見直しに伴い、地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品について、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。 十津川村が提供する地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品の証明事項を公表します。
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