空き家・空き地をお探しの方

空き家・空き地バンクの物件を見学、購入、賃借するには
空き家・空き地利用希望登録が必要です。

見学から成約までの流れ

1.空き家・空き地利用希望登録

利用希望者登録申込書(Word文書)

利用登録者抹消申出書(Word文書)

所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、身分確認ができるもの(免許証・保険証・マイナンバーカード等)のコピーと一緒に、「十津川村役場企画観光課」宛に郵送してください。マイナンバーカードをご利用される場合は、“表面のみのコピー”をお願いいたします。マイナンバーが記載されている裏面もご一緒に送付されますと、規定により受付できませんのでお気を付けください。
ダウンロードができない場合、当課から必要書類を郵送させていただくことも可能です。

十津川村役場企画観光課

〒637-1333
奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
TEL:0746-62-0004
FAX:0746-62-0210
Eメール:kikaku3@vill.totsukawa.lg.jp

2.空き家・空き地のご案内

ご希望条件に合う物件がありましたら、ご案内させていただきます。十津川村空き家・空き地バンクの物件を掲載しています。

空き家・空き地バンク一覧

3.空き家・空き地の見学

物件の見学をご希望される際は、十津川村役場企画観光課までメールまたはお電話(0746-62-0004)にて事前にお申込みください。当日のお申込みは職員の在席状況等によりご案内ができない可能性があります。可能であれば所有者の方にご同行いただきます。
※「交渉中」と表示されている物件は、契約のための交渉が進行しているため、ご紹介することができません。

4.所有者との交渉

家賃や期間など諸条件を所有者の方と交渉します。

5.成約

交渉がまとまれば契約書を作成し、契約成立となります。契約が成立した際は、個人情報の適切な管理のため、登録抹消届を提出いただきますようよろしくお願いいたします。

【注意事項】

  • ※交渉、契約書の作成は希望者と所有者で直接行っていただく必要があり、役場は仲介できませんので予めご了承ください。
  • ※役場は情報提供を行う場であり、売買・賃貸の仲介を行うものではありません。契約交渉、契約後のトラブルについては、所有者(売りたい・貸したい人)と希望者(買いたい・借りたい人)との二者間で行っていただきます。
  • ※十津川村は急峻地形であるため、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の物件も含まれます。

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