貸したい・売りたい方

お持ちの空き家・空き地を有効活用しませんか?
利用希望者にあなたの空き家・空き地をご紹介します。

登録から成約までの流れ

1.空き家・空き地利用希望登録

空き家登録申込書(Word文書)

空き家登録抹消申出書(Word文書)

所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、身分確認ができるもの(免許証・保険証・マイナンバーカード等)のコピーと一緒に、「十津川村役場企画観光課」宛に郵送してください。マイナンバーカードをご利用される場合は、“表面のみのコピー”をお願いいたします。マイナンバーが記載されている裏面もご一緒に送付されますと、規定により受付できませんのでお気を付けください。
ダウンロードができない場合、当課から必要書類を郵送させていただくことも可能です。

十津川村役場企画観光課

〒637-1333
奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
TEL:0746-62-0004
FAX:0746-62-0210
Eメール:kikaku3@vill.totsukawa.lg.jp

2.物件の確認

申込書の受け付け後、ホームページに掲載する写真の撮影と間取り・現状の確認のため、家屋に訪問させていただきます。可能であれば所有者の方のご同行をお願いしております。

3.ホームページ等への掲載、利用希望者への案内

訪問後、物件情報を村のホームページ(十津川村空き家・空き地バンク)に掲載するとともに、利用希望者の方へ随時情報を提供させていただきます。

4.見学

利用希望者の方から見学の申し込みがあった場合、企画観光課職員同行のもと、家屋を見学させていただきます。可能であれば所有者の方のご同行をお願いしております。

5.利用希望者との交渉

家賃や期間など諸条件を利用希望者の方と交渉します。交渉中はホームページ等で「交渉中」と表示させていただきますので、十津川村役場企画観光課へご一報をお願いします。

6.成約

交渉がまとまれば契約書を作成し、契約成立となります。十津川村役場企画観光課へ契約書のコピーをご提供いただくようお願いします。契約が成立した際は、個人情報の適切な管理のため、登録抹消届を提出いただきますようよろしくお願いいたします。

【注意事項】

  • ※交渉、契約書の作成は希望者と所有者で直接行っていただく必要があり、役場は仲介できませんので予めご了承ください。
  • ※役場は情報提供を行う場であり、売買・賃貸の仲介を行うものではありません。契約交渉、契約後のトラブルについては、所有者(売りたい・貸したい人)と希望者(買いたい・借りたい人)との二者間で行っていただきます。
  • ※十津川村は急峻地形であるため、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の物件も含まれます。

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