窓口・手続き(国民健康保険)

国民健康保険とは

日本では、病気やけがをしたときに、その経済的な負担を軽減し、安心して治療が受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といい、後期高齢者医療制度に加入している人、会社などの健康保険(健康保険組合、共済組合、全国健康保険協会=旧政府管掌健康保険)などに加入している人、生活保護を受けている人を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。また、外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人も同様に、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の財源は、皆さんから納めていただく保険税と国・県・村からの公費等で運営されています。健康で明るい生活を送ることができるよう、国民健康保険制度について正しく理解し、みなさんの力で守っていきましょう。

十津川村国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)

「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改正され、保険者は効果的かつ効率的な保健事業を図るために保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定することになりました。十津川村においても「十津川村国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)」を定め、計画に基づく保健事業を推進することにより、被保険者の健康寿命の延伸を図ります。

十津川村国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)(PDF文書)

国民健康保険に加入する人(被保険者)と世帯主

職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)となります。

加入する人

  • お店などを経営している自営業の人。
  • 農業、林業などを営んでいる人。
  • 退職して職場の健康保険をやめた人。
  • 健康保険の被扶養者から外れた人。
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人。
  • 外国人登録をしていて、職場の健康保険などに加入せず、日本に1年以上滞在する人。

擬制世帯

国民健康保険では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人がサラリーマンなどで国民健康保険の加入者ではない場合でも、保険税の納付義務は世帯主にあります。世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、その加入者の保険税は法律上世帯主が納めることになります。

保険証

国民健康保険に加入すると、被保険者一人ひとりに「国民健康保険被保険者証」を交付します。
保険証は、病気やケガなどの治療を受けるとき病院などの窓口へ提出し、国民健康保険の被保険者であるということを証明する大切な証明書です。大切に取り扱って、紛失しないようにしましょう。

再交付申請書(Word文書)

注意事項

  • 記載内容に誤りがある場合は、住民課へ届け出てください。
  • 治療を受ける際は、必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • コピーや有効期限が過ぎた保険証は使えません。
  • 紛失したり、汚して使えなくなったときは、住民課で再交付の手続きをしてください。
  • 国民健康保険を脱退するときは、住民課へ返却してください。
  • 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。

保険証の更新

毎年3月31日が有効期限となります。
保険証は、保険税の未納がなければ、原則として3月下旬頃、郵送します。新しい保険証は、届き次第、有効になります。古い保険証は、住民課まで返納していただくか、悪用される恐れのないようハサミをいれて処分してください。

保険税が未納となっている人

保険税の納付相談が必要となりますので、住民課へ印鑑をお持ちのうえ、お越しください。

高齢受給者証(70歳から74歳の人へ)

国民健康保険に加入している人で70歳の誕生日を迎えた人には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されていますので、医療機関にかかるときは、必ず保険証と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
※75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度に移行します。

再交付申請書(Word文書)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(Word文書)

基準収入額適用申請書(Word文書)

適用時期

  • 1日生まれの人…70歳になる誕生月の1日から
  • 2日以降生まれの人…70歳になる誕生月の翌月の1日から

有効期限

「高齢受給者証」の有効期限は8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、新しい「高齢受給者証」が7月末に自宅に郵送されます。

一部負担金の割合の判定

病院などで支払う一部負担金の負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の村民税課税標準額に基づいて、2割(1割)※または3割に判定します。
※国民健康保険に加入しており、課税標準額が145万円以上である70歳~74歳の人が世帯に一人でもいる場合は、該当者全員の負担割合が一定(3割)となります。

[村民税課税標準額と負担割合]

  • 145万円未満…2割(1割)
    ※誕生日が昭和19年4月1日以前の人は、国の特例措置により『1割』となります。
  • 145万円以上…3割

収入による負担割合の再判定

負担割合が3割と判定された場合でも、国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が次の条件に該当すれば『国民健康保険基準収入額適用申請書』を提出することにより、2割(1割)に再判定されます。

  • 世帯に対象者が1人の場合…対象者の基準年の収入が383万円未満
  • 世帯に対象者が2人以上の場合…対象者の基準年の収入の合計が520万円未満

加入・脱退・その他の届け出

次のような場合には、必ず14日以内に住民課まで届け出てください。
手続きは、「本人」及び「同一世帯の人」または、「代理人」で構いません。運転免許証などの身分証明書を提示いただいて受け付けさせていただきます。

国民健康保険資格(取得・喪失・変更)届(エクセル文書)

再交付申請書(Word文書)

加入するとき

こんなとき 手続きで必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
  • 印かん
職場の健康保険をやめたとき
  • 資格喪失証明書(または、退職証明書)
  • 印かん
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 被扶養者でなくなった証明書
  • 印かん
子どもが生まれたとき
  • 印かん
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 印かん
外国籍の人が加入するとき
  • 在留カード等

やめるとき

こんなとき 手続きで必要なもの
他の市区町村へ転出するとき
  • 保険証
  • 印かん
職場の健康保険に加入したとき
  • 国民健康保険と職場の健康保険の保険証
    (職場の健康保険が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
  • 印かん
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき
  • 保険証
  • 印かん
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
  • 印かん
外国籍の人がやめるとき
  • 保険証
  • 在留カード等

その他のとき

こんなとき 手続きで必要なもの
村内で転居したとき
  • 保険証
  • 印かん
世帯主、氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき
  • 在学証明書(または、学生証の写し)
  • 印かん
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(再発行)
  • 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)
  • 印かん

注意事項:届け出が遅れると

  • 国民健康保険の資格が発生した月の分まで、さかのぼって国民健康保険税を納めることになります。
  • その間にかかった医療費は、特別な理由がない限り全額自己負担となります。
  • 資格がなくなった後で、国民健康保険の保険証で医療を受けてしまったときは、国民健康保険が負担した分の医療費を後で国民健康保険に返還していただくことになります。
  • 国民健康保険と社会保険の保険税(料)を二重払いしてしまうことがあります。

病気やけがをしたとき

病気やけがで診療を受けるときは、病院などの医療機関で保険証を提示すれば費用の1~3割を支払うだけで診療が受けられます。(療養の給付)ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
※70歳以上の人は「高齢受給者証」も一緒に提示してください。

対象被保険者の年齢と負担割合

対象被保険者 負担割合
義務教育就学前までの人 2割
義務教育就学~69歳までの人 3割
70歳~74歳の人 ※昭和19年4月2日以降生まれ 2割
70歳~74歳の人 ※昭和19年4月1日以前生まれ 1割
70歳~74歳の人 ※現役並み所得者 3割

※70歳~74歳の人の負担割合についての詳細は高齢受給者証(70歳から74歳の人へ)の項目をご確認ください。

国民健康保険で受けられる診療

  • 診察
  • 在宅療養および看護
  • 医療処置、手術などの治療
  • 入院および看護(食事代は別途負担)
  • 薬や治療材料の支給

国民健康保険で受けられない・または制限される診療

<病気とみなされないもの>

  • 健康診断・人間ドック
  • 正常な妊娠・出産
  • 予防接種
  • 経済上の理由による人工中絶
  • 美容整形
  • 軽度のシミ・あざ・わきがなど
  • 歯列矯正
  • 単なる疲労や倦怠

<他の保険が使えるとき>

  • 仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

<保険給付の制限>

  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 犯罪やわざとした行為によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故や第三者行為によるけがをしたとき

交通事故やけんかなど、第三者から傷病を受けた場合も、住民課に「第三者行為による傷病届」を提出することで、国民健康保険でお医者さんにかかることができます。
ただし、その医療費は本来、加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的に立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。

第三者行為被害届(エクセル文書)

第三者行為被害届(記載例)(エクセル文書)

申請に必要なもの

  1. 事故証明書(後日でも可)
  2. 保険証
  3. 印鑑

注意事項:示談の前に必ず連絡を

届け出る前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。
そのほか、以下のような場合には国民健康保険を使うことはできません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  2. 業務上のけがのとき
  3. 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、療養費として7割(自己負担が3割の場合)が支給されます。支給は、原則として世帯主への口座振込となります。
療養費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。(療養費の支給)

療養費支給申請書(rtf type)

こんなとき 申請に必要なもの
急病などやむを得ない事情で、国民健康保険を扱っていない
医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
治療用装具(コルセット・ギプス・義足など)を購入したとき
  • 医師の診断書又は意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術代
  • 施術明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
輸血のための生血代
  • 医師の診断書
  • 輸血証明書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
医師から指示されたあんま・はり・灸・マッサージ代
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき
  • 診療内容の明細書
  • 領収明細書とその翻訳文
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
重病人で歩行困難であり、医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。
あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時にその証を病院などへ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。
※入院時の食事費や居住費、保険のきかない治療代については、払い戻しの対象にはなりません。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 自己負担限度額
ア)基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
≪多数該当:140,100円≫
イ)基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
≪多数該当:93,000円≫
ウ)基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
≪多数該当:44,400円≫
エ)基礎控除後の所得210万円以下 57,600円
≪多数該当:44,400円≫
オ)村民税非課税 35,400円
≪多数該当:24,600円≫

※基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
※多数該当…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降。

自己負担額の計算

  • 暦月ごとに計算:月の1日から月末までの受診について、1か月として計算します。
  • 同じ医療機関ごとに計算:1つの病院・診療所ごとに計算します。(※ただし、70歳未満の人が同月内に違う病院・診療所で受診された場合、一部負担金が21,000円以上あり、なおかつ、合算して一定額を超えた場合は、その差額を支給します。ただし、国民健康保険以外の加入者については同じ世帯であっても合算できません。)
  • 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算:1つの病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別計算:1つの病院・診療所でも、入院と通院(外来)は別計算します。
  • 入院したときの食事代等や差額ベッド代は対象外:食事代や個室代(差額ベッド代)など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 院外処方の薬剤費:病院・診療所の自己負担金に合算します。

70歳から74歳の人の自己負担限度額

70歳以上の人は、個人単位で外来の限度額を適用したあと、外来と入院を合わせた世帯単位の自己負担限度額を適用します。

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位
現役並み所得者3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
≪多数該当:140,100円≫
現役並み所得者2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
≪多数該当:93,000円≫
現役並み所得者1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
≪多数該当:44,400円≫
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
≪多数該当:44,400円≫
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

※多数該当…診療を受けた月を含む過去1年間で高額療養費に該当するのが4回目以降。

所得区分について

  • 現役並み所得者3:同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が690万円以上の人がいる世帯の人。
  • 現役並み所得者2:同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が380万円以上690万未満の人がいる世帯の人。
  • 現役並み所得者1:同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは、申請により一般になります。
  • 一般:現役並み所得者、低所得2、1に該当しない人。
  • 低所得2:同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険被保険者が村民税非課税である人。
  • 低所得1:同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険被保険者が村民税非課税で、かつ各種収入から必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯の人。

世帯の医療費を合算できます(70歳から74歳の人)

同じ月に、同じ世帯の人(ともに70歳以上の人)が受診し、病院ごとにそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給します。(世帯単位で入院と外来があった場合は合算します。)

申請手続

高額療養費の支給がある人には、治療を受けられた月から2、3カ月後に役場からお知らせします。

申請に必要なもの

  1. 領収書(医療機関への支払いがわかるもの)
  2. 保険証
  3. 印かん
  4. 世帯主名義の通帳

時効

高額療養費の支給申請の時効は、医療機関へ支払い後から起算して2年間です。

高額医療・高額介護合算制度

毎年8月1日から翌年7月31日までの一年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。

70歳未満を含む世帯

所得区分 基準額
ア)基礎控除後の所得901万円超 212万円
イ)基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 141万円
ウ)基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 67万円
エ)基礎控除後の所得210万円以下 60万円
オ)村民税非課税 34万円

70歳以上74歳までの世帯

所得区分 基準額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印かん
  3. 世帯主名義の通帳

特定の病気で長期治療を要するとき

以下の疾病で診療を受ける人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院など窓口に提示されますと、病院ごとの1か月の自己負担額が1万円までになります。
ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の人で、所得区分「ア」「イ」の人は20,000円までの自己負担額となります。

特定疾病療養受療証交付申請書(Word文書)

疾病

  1. 血友病
  2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  3. 人工透析が必要な慢性腎不全

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 医療機関の証明書

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った者(喪主様)に対して葬祭費が支給されます。支給額は、3万円です。

葬祭費支給申請書(rtf type)

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑

子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。支給額は、産科医療補償制度対象の出産の場合は42万円、産科医療補償制度未加入機関での出産や産科医療補償制度対象外の出産の場合は40.4万円です。
※妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合でも支給されますが、その場合は医師の証明が必要です。
※社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は、国民健康保険からは給付されません。
※出産日の翌日から2年を経過すると申請できませんので、ご注意ください。

出産育児一時金支給申請書(rtf type)

支給方法

出産育児一時金は原則として、国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払われます。

  • 出産にかかる費用が支給額を超えるときは、その超えた額を被保険者が医療機関等に支払います。
  • 出産にかかる費用が支給額未満のときは、その差額を被保険者(世帯主)に支給します。

申請手続

出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、申請手続きは不要です。

申請手続

  • 出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、申請手続きは不要です。
  • 直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が支給額未満だった場合、又は直接支払制度を利用しない場合は、次のものをご持参のうえ、住民課へ申請してください。
    <必要なもの>
    1. 保険証
    2. 印かん
    3. 世帯主名義の通帳
    4. 医療機関等が発行する出産費用の領収明細書
    5. 医療機関等が発行する直接支払制度を利用する又は利用しない旨を記載した同意書