窓口・手続き(戸籍)

戸籍の届け出

戸籍とは、日本国民の親族関係を(又は、日本国民についての身分関係を)公証する公簿です。 結婚、出産、死亡、離婚の際や、本籍地を変更する場合などには戸籍の届出をする必要があります。

【注意事項】

戸籍は、届け出ることで効力が生じるものを除き、届出期間が定められていますので注意してください。戸籍の記載は届出されてから3日から4日ほどかかります。また、本籍が十津川村以外の方は更に数日かかります。平成20年5月1日から戸籍の届出の際に、本人確認をすることになりました。※令和6年3月1より、法改正により戸籍届出(婚姻届、転籍届、養子縁組等)において戸籍証明書等の添付が不要になりました。

出生届

お子様が生まれたときの届出です。

届出人

父または母(連名でも可能)
※父母が記入し、署名押印された出生届けを使者が提出することも可能です。

届出期間

出生の日から14日以内(出生地が国外の場合は3ヶ月以内)

届出地

本籍地または届出人の住所地等

必要なもの

  1. 出生届・出生証明書
  2. 届出人の印鑑(認印)
  3. 母子手帳
    ※本村に3ヶ月以上住所を有し、以後1年以上住み続ける場合には出生祝金が受け取れます。

婚姻届

届出が受理された日が婚姻の成立日になります。

届出人

夫になる人、妻になる人の双方

届出地

夫または妻の本籍地、住所地等

必要なもの

  1. 婚姻届※2名以上の成年の証人が必要です。
  2. 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
  3. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)

まちキュン・ご当地婚姻届のご案内

離婚届

夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です。
離婚後の氏(姓)について、婚姻のときに氏を改めた方は離婚により夫婦の戸籍から除かれ、旧姓に復します。離婚の際に称していた氏を称する届を離婚後3ヶ月以内に届出をすると、婚姻中に称していた氏を続けて使用することができます。

[協議離婚]

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫および妻

届出地

届出人の本籍地または住所地等

必要なもの

  1. 離婚届※必ず2名以上の成年の証人が必要です。
  2. 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
  3. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)

[裁判離婚]

裁判の成立、確定の日から10日以内(成立の日または確定の日から法律上の効力が発生します。)

届出人

審判の申立人、または訴えの提起人
※届出期間を経過すれば、相手方も届出可能です。

届出期間

調停の成立、審判または判決の確定等の日から10日以内

届出地

届出人の本籍地または住所地等

必要なもの

  1. 離婚届
  2. 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
  3. 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  4. 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
  5. 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
  6. 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
  7. 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合)
  8. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)

死亡届

亡くなられたときの届出です。

届出人

同居の親族、同居していない親族
※親族が記入し、署名・押印された死亡届を使者が届出することも可能です。その他の方が届出する場合は、お問い合わせください。

届出期限

死亡の事実を知った日から7日以内
死亡地が国外の場合は3ヶ月以内

届出地

届出人の本籍地または住所地等

必要なもの

  1. 死亡届・死亡診断書(死体検案書)
  2. 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
  3. 登記事項証明書のコピー(届出人が後見人、補助人、任意後見人の場合のみ)

戸籍謄本等の請求

令和6年3月1日より、法改正により本籍地以外での市区町村でも戸籍を請求できるようになりました。(広域交付)
住民課窓口においても、十津川村に本籍のない方の戸籍謄本等も請求が可能となります。
なお、十津川村に本籍のある戸籍とそれ以外の戸籍(非本籍地の戸籍)において、請求の条件が異なります。

請求できる人

本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※結婚等で父母の戸籍から離れ、独立した戸籍を作成した兄弟姉妹(傍系)の戸籍は請求できません。
※委任状、司法書士等への依頼による第三者請求はできません。上記請求権を有する人が窓口へお越しください。
※十津川村を本籍地とする戸籍については、引き続き第三者請求が可能です。

必要なもの

本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書
※健康保険証や年金手帳など、2種類以上での本人確認はできません。
※十津川村に本籍のある戸籍については、引き続き2種類以上での本人確認が認められます。

戸籍証明書等の請求書(WORD)

委任状(WORD)

郵便による戸籍謄本等の請求について

十津川村に本籍のある方の戸籍謄本等の交付を郵便で請求していただくことができます。
電話・FAX・メールでの受付はしておりませんので、あらかじめご了承ください。

請求できる人

戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、本人であることが確認できれば請求できます)または、配偶者。父母、祖父母、子、孫などの直系尊属・卑属。第三者の人。
※上記以外の方が申請する場合は委任状が必要になります。

請求方法

必要なものを下記までお送りください。
【送付先】
〒637-1333奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1
十津川村役場住民課

必要なもの

  1. 申請書
    ※上記の請求書をダウンロードしてご記入いただくか、必要事項を記入した申請書を送付ください。
    ※記入すること:申請者住所・氏名、昼間連絡のとれる電話番号、ほしい人の本籍地・筆頭者、何が何通必要か、使用目的)
  2. 本人確認書類
    ※運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証の写しなど返送先の住所が確認できるもの
  3. 返信用封筒
    ※宛先に請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの。
  4. 手数料
    ※定額小為替にておつりがないようにお願いします。
    ※郵便局で必要分の定額小為替をお求めください。切手や収入印紙では受け取れません。
    ※地方自治法施行令第156条に証券による納付の場合は、納付金額を超えないものと規定されています。
    ※定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)…1通450円
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)…1通450円
  • 除籍・原戸籍謄本…1通750円
  • 受理証明…1通350円
    ※届出人以外の方が請求される場合は本人からの委任状が必要です。
  • 身分証明書…1通350円
    ※ご本人以外の方が請求される場合は本人からの委任状が必要です。
  • 独身証明書…1通350円
    ※ご本人以外の方が請求される場合は本人からの委任状が必要です。
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号・・・1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号・・・1通700円
    ※関連する戸籍と同時に請求する場合においては無料