支援(障がい者)

身体障害者手帳

内容

  • 身体に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には障がいの部位や等級(1級~6級)が記載されます
  • 手帳申請に料金はかかりません。(病院での診断書作成などは通常、費用が発生します)

身体障害者手帳の対象部位

  • 視覚
  • 聴覚
  • 平衡機能
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性上肢、脳原性移動)
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう、又は直腸の機能
  • 小腸機能
  • 免疫機能(ヒト免疫不全ウイルスによる)
  • 肝臓機能

対象者

十津川村内に居住し、身体に障がいのある方

新規申請に必要な書類

身体に障がいのある方は、手帳の交付申請ができます。

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  4. 指定医師が作成した身体障害者診断書(奈良県指定様式)

再交付申請に必要な書類

障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  3. 身体障害者手帳
  4. 指定医師が作成した身体障害者診断書(奈良県指定様式)

※診断書・意見書の様式は新規申請と同じ

居住地・氏名変更に必要な書類

居住地、氏名が変わったときは届け出てください。

  1. 身体障害者居住地等変更・返還届
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳

返還に必要な書類

本人が死亡したとき、または障がい等級が変わるなどして手帳が再交付されたときは、手帳を返還してください。

  1. 身体障害者居住地等変更・返還届
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳

療育手帳

内容

  • 療育手帳は、知的障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には障がいの程度に応じた区分が記載されます。
  • 療育手帳の交付を受けるには、判定機関での判定が必要になります。
  • 申請・手帳の受取りは代理の方でも可能です。
  • 18歳未満の方で、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず、高田こども家庭相談センターに相談してください。
  • 18歳以上の方で、初めて手帳の交付申請をする場合は、まず、十津川村福祉事務所に相談してください。

●障がいの区分
平成22年6月1日以降、障がいの程度に応じて、
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
の区分が手帳に記載されます。
平成22年5月31日以前に発行された手帳は、AかBかしか記載されていませんが、
手帳は継続して有効です。(再交付申請をすると新しい形式の手帳が交付されます。)

●判定機関(問い合わせ)
(1)18歳未満の児童:奈良県高田こども家庭相談センター
TEL 0745-22-6079/FAX 0745-23-5527
大和高田市大中17-6

(2)18歳以上の方:奈良県知的障害者更生相談所
TEL 0744-32-0210/FAX 0744-32-0650
磯城郡田原本町大字多722(奈良県総合リハビリテーションセンター内)

対象者

十津川村内に居住し、知的障がいのある方

申請に必要な書類

  1. 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm。無帽。3ヶ月以内に撮影されたもので、はっきり本人と確認できる顔写真) ※家庭用プリンターで印刷したもの・ポラロイド・変形変色するものは不可
  2. 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

内容

  • 精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。手帳には、障がいの程度に応じた等級(1級~3級)が記載されます。
  • 福祉事務所で申請の後、奈良県精神保健福祉センターで認定がなされると手帳が交付されます。通常、申請から通知まで1か月半程度かかります。
  • 手帳の有効期間は原則2年間

対象者

十津川村内に居住し、精神障害のある方

新規・更新・等級変更申請に必要な書類

(1)診断書による申請の場合
1.交付申請書/2.精神障害者保健福祉手帳用診断書(※診断書作成日が初診日から6ヶ月を経過しているもの、※役場受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの)/3.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/4.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/5.印鑑 ※診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。

(2)障害年金証書の写しによる申請の場合
障害年金の等級が手帳の等級となります。
1.交付申請書/2.障害年金証書の写し、または直近の年金振込(支払)通知書の写し(※1)/3.同意書/4.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/5.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/6.印鑑
※1…どちらか1つあれば申請できます。

(3)特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請の場合
特別障害給付金の等級が手帳の等級となります。
1.交付申請書/2.特別障害者給付金受給資格者証の写し、または特別障害者給付金支給決定通知書の写し、または直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し(※2)/3.同意書/4.写真1枚(たて4cm×よこ3cm)/5.精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)/6.印鑑
※2…いずれか1つあれば申請できます。

氏名の変更申請に必要な書類

  1. 記載事項変更届
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  4. 印鑑

県内の住所変更申請に必要な書類

  1. 記載事項変更届
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 印鑑

県外からの住所変更申請に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 記載事項変更届
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  5. 印鑑

再交付申請に必要な書類

  1. 再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  4. 申請理由が「紛失」以外の場合、精神障害者保健福祉手帳の写し

◆◆注意点◆◆

●更新申請の場合の注意点
手帳の更新は、申請から交付まで数ヶ月かかる場合があります。申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。

●写真の条件

  • たて4cm×よこ3cm
  • 1年以内に撮影されたもの
  • 申請者だけが撮影されてるもの
  • 正面向き、無帽、無背景(陰のないもの)
  • 縁なしで顔が写真全長の概ね2/3のもの
  • 申請者を特定しやすいもの
  • 裏面に市町村名、氏名を記入のもの
  • 更新申請で、現在の手帳の更新欄を使って更新する場合は写真の添付は不要です

※写真の貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。
ただし、手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。
又、受けられるサービスに差異が出ることがあります。

自立支援医療(更生医療)

内容

  • 当該障害に対し、確実な治療効果が期待される医療に限り、保険診療の自己負担分(入院時の食事の費用を除く)が公費負担されます。
  • 対象医療に関する医療費の自己負担分は原則1割になります。(生活保護の方は自己負担なし)
  • 1か月あたりの自己負担額に上限(一定金額以上は払わなくてもよくなる)が設けられる場合があります。
  • 疾病や所得などの状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なります。

※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。

※申請は代理の方でも可能です。

対象となる医療の具体例

血液透析療法(腎臓機能障害)、ペースメーカー植込み術(心臓機能障害)、左人工股関節置換術(左股関節機能障害)

※()は身体障害者手帳で認められた障害の部位です。

※手帳で右股関節機能障害を認定されている場合、左人工関節置換術で更生医療の利用はできません。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、手術などにより障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な方

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(受診者及び受診者と同一の健康保険の加入者全員のもの)
  • 特定疾病療養受療証(人工透析を受療される方)
  • 課税状況の確認についての同意書、又は課税証明書(※十津川村が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)に十津川村内に住所がなかった方は、十津川村で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。)
  • 印鑑
  • 自立支援医療意見書(病院が記入)
  • 障害年金・遺族年金の振込通知書、特別児童扶養手当の証書等の写し

自立支援医療費の上限額

自立支援医療費の上限額(PDF文書)

自立支援医療費(育成医療)

内容

  • 身体に障がい、疾病があり、放置すれば将来に障がいを残すと認められる18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待される医療を受ける場に限り、保険診療の自己負担分(入院時の食事の費用を除く)が公費負担される制度。
  • 対象医療に関する医療費の自己負担分は原則1割になります(生活保護の方は自己負担なし)
  • 1か月あたりの自己負担額に上限(一定金額以上は払わなくてもよくなる)が設けられる場合があります。
  • 疾病や所得などの状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なります。

※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。

対象となる医療例

白内障、先天性緑内障の治療、耳や口蓋裂などの形成術、歯科矯正、関節や肢体の形成術、関節置換術、人工透析、内部障がいに関する臓器移植や外科手術、HIV感染症の治療他

対象者

保護者の住所が十津川村内にある18歳未満の児童

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書…保護者が記入
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書…医療機関が記入
  3. 健康保険証の写し(同一世帯のもの全員分)
  4. 特定疾病療養受療証(対象児童が人工透析を受療される場合)
  5. 課税状況の確認についての同意書、又は課税証明書(※十津川村が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)に十津川村内に住所がなかった方は、十津川村で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。)
  6. 印鑑

※申請書の「該当する所得区分」欄については、所得区分に関するチェックシートを参考に記入してください。

自立支援医療費(精神通院医療)

内容

  • 精神疾患で通院による医療が継続的に必要な場合に限り、通院医療費(保険診療に限る)の一部を公費で負担します。
  • 対象医療に関する医療費の自己負担分は原則1割になります。(生活保護の方は自己負担なし)
  • 加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。

※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。

対象者

十津川村内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人

新規申請に必要な書類

(1)自立支援医療用の診断書による申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神通院医療用)(※1)/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑

(2)精神障害者保健福祉手帳の写しによる申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.精神障害者保健福祉手帳の写し/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑

(3)精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し/3.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/4.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/5.印鑑

継続申請に必要な書類

(1)自立支援医療のみ申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書)/2.診断書(精神通院医療用)(※1)/3.自立支援医療受給者証の写し/4.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/5.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/6.印鑑

(2)精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書/2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し/3.自立支援医療受給者証の写し/4.健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)/5.同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)/6.印鑑

医療機関の変更があったときに必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
  2. 自立支援医療受給者証の写し
  3. 印鑑

※変更日は役場受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、役場受理日からの変更になります。

氏名・住所・医療保険の変更があったときに必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届
  2. 自立支援医療受給者証の写し
  3. 印鑑

※変更日は役場受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
※「希望始期」欄が空白のときは、役場受理日からの変更になります。

★保険変更の申請をする方は、以下も必要です。

  1. 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
  2. 同意書(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)

受給者証を紛失されたときに必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書
  2. 印鑑

死亡等の理由で受給者証が不要になったときに必要な書類

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証返還届
  2. 自立支援医療受給者証

複数医療機関指定申請について

診断書を作成した「主治医」の指示があり、県の審査で認められた場合のみ指定が可能です。調剤薬局は「主たる受診先」を複数指定する場合のみ認められます。調剤薬局のみを複数指定することはできません。
受診者の利便や希望による申請は、これまで通り認められません。

◆◆注意点◆◆(必ずお読みください)

●※1…診断書について
診断書の添付は、2年に1回必要です。現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載がある方は、診断書が省略できます。(ただし、治療方針に変更がある場合は「不要」と記載がある方でも必要になります。)

●※2…同意書について
同一保険の世帯員が十津川村以外に住民票を置いている場合、または転入等で当年1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)十津川村に住民票がなかった場合は、同意書を頂いても十津川村で課税状況を確認できません。
その場合、現在市区町村民税を納めている市区町村の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せてご提出頂く必要があります。

  • 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、同一保険内全員の証明書が必要です。
  • 社会保険の方は、被保険者の証明書が必要です。

●受給者証について

  • 有効期間は1年間です。
  • 受給者証の発行には、申請から交付まで1ヶ月半~2ヶ月程かかります。継続申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
  • 氏名、住所、保険の種類、医療機関等が変わった場合は届出が必要です。
  • 審査の結果、不承認になる場合もあります。

●審査で承認されれば村役場受理日から対象となります。(郵送の場合は福祉事務所に書類が到着した日が受理日となります)

●受給者証の発行には1ヶ月半~2ヶ月程かかります。

児童扶養手当

内容

父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の安定を助け、児童が心身ともに健やかに成長するために児童の父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人に支給する制度です。

支給対象

0歳~高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで。心身に一定の障害がある場合は20歳まで)の児童を監護している母または児童を監護しかつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している方
詳細はこちらをご確認ください

支給額と所得制限、支給時期について

児童扶養手当には所得制限があり、所得額を下表の額と比較して、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)のいずれかに決定されます。
詳細はこちらをご確認ください

申請について

  • 請求者からの請求がないと支給できません。福祉事務所へ申請してください。
    遅れると遡りはできません。
  • 認定請求書を含むすべての提出物が揃った日が請求日になります。
    認定した日の属する月の翌月分から支給になります。

申請に必要な書類等

  1. 認定請求書(PDF文書)(マイナンバーの記入欄があります)
  2. 所得状況届(PDF文書)(※7月~9月に認定請求する場合)
  3. 印鑑
  4. 受給者の保険証の写し
  5. 受給者名義の通帳の写し
  6. 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)(※本籍が十津川村に無い場合)
  7. 公的年金給付等受給証明書等(※公的年金や遺族補償を受けている場合)
  8. 養育費に関する申告書(PDF文書)
  9. 16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(PDF文書)
    (※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合)
  10. 別居監護申立書(PDF文書)(※受給者と児童が別居の場合)

現況届

  • 8月現在における状況で、受給資格者の確認をするための届出です。
  • 8月1日~31日までに必要事項と必要書類を揃えて提出してください。

現況届に必要な書類等

  1. 現況届
  2. 印鑑
  3. 養育費に関する申告書(PDF文書)
  4. 16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(PDF文書)
    (※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合)
  5. 別居監護申立書(PDF文書)(※受給者と児童が別居の場合)

特別児童扶養手当

内容

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

支給対象

次の場合は手当を受けることができません。

  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合
  • 父・母・養育者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合

支給額と所得制限、支給時期について

詳細はこちらをご確認ください

申請について

  • 認定請求書を含むすべての提出物が揃った日が請求日になります。
  • 認定した日の属する月の翌月分から支給になります。

申請に必要な書類等

  1. 認定請求書(PDF文書)(マイナンバーの記入欄があります)
  2. 印鑑
  3. 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)
  4. 診断書(xlsx文書)
    ※療育手帳(A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び4級の一部)を取得している方は、診断書にかわって手帳の写し
  5. 16歳以上19歳未満控除対象扶養親族に関する申立書(PDF文書)
    (※16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合)
  6. 受給者名義の通帳の写し
  7. 振込先口座申出書(PDF文書)

特別障害者手当

対象者

重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方

※次の場合は手当を受けることができません。

  • 所得が一定以上あるとき
  • 施設入所者
  • 病院に3か月以上の入院中の方

支給時期と支給額

月額:27,300円(令和4年4月分から)
支給は、受給者の名義の金融機関の口座に年4回の振込により行います。
支給月分と支払月は以下の通りです。

  • 11月~1月分:2月
  • 2月~4月分:5月
  • 5月~7月分:8月
  • 8月~10月分:11月

※原則支払月の10日に支給されます。(10日が土・日・祝日の場合、直前の平日)

詳細はこちらをご確認ください

障害児福祉手当

対象者

次のいずれかの障害のため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の方

  1. 身体障害者手帳1級・2級の一部
  2. 療育手帳A1・A2の一部
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の一部
  4. 上記の3つと同程度以上であって、日常生活において常時介護を必要とする方

※次の場合は手当を受けることができません。

  • 所得が一定以上あるとき
  • 施設入所者
  • 障害を理由とする公的年金受給者

支給時期と支給額

月額:14,850円(令和4年4月分から)
支給は、受給者の名義の金融機関の口座に年4回の振込により行います。支給月分と支払月は以下の通りです。

●11月~1月分:2月
●2月~4月分:5月
●5月~7月分:8月
●8月~10月分:11月
※原則支払月の10日に支給されます。(10日が土・日・祝日の場合、直前の平日)

詳細はこちらをご確認ください