ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯などの生活援助を受けられます。
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。(送迎有り)
認知症の高齢者が、食事や入浴などの日常生活上の世話や機能訓練、専門的なケアなどのサービスを日帰りで受けられます。(送迎有り)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、年度内の購入費用の9割または8割(上限9万円)が支給されます。
●:利用できます
▲:尿のみを吸引するものは利用できます
×:原則として利用できません
貸与する福祉用具 | 要支援1・2 要介護1 |
要介護2・3 | 要介護4・5 |
---|---|---|---|
車いす(付属品を含む) | × | ● | ● |
特殊寝台(付属品を含む) | × | ● | ● |
床ずれ防止用具 | × | ● | ● |
体位変換器 | × | ● | ● |
手すり(工事を伴わないもの) | ● | ● | ● |
スロープ(工事を伴わないもの) | ● | ● | ● |
歩行器 | ● | ● | ● |
歩行補助つえ | ● | ● | ● |
認知症老人徘徊感知機器 | × | ● | ● |
移動用リフト(つり具を除く) | × | ● | ● |
自動排泄処理装置 | ▲ | ▲ | ● |
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるよう、ケアマネージャーがサービス事業者との調整や計画書の作成を行います。
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
※要支援1の人は利用できません。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
※原則、要介護3以上の人が入所できます。
世帯全員が村民税非課税で、寝たきりまたは常時失禁状態にある在宅の要介護3以上の高齢者に対し、紙おむつや尿取りパッドを支給します。
※特別養護老人ホームやグループホームその他の社会福祉施設または病院に入所若しくは入院している人は利用できません。
要介護3以上の高齢者と同居し、半年以上介護を行っている家族(配偶者若しくは三親等内)に対して、激励金(9万円)を支給します。【基準日:4月1日、10月1日】
※基準日前半年の間に、訪問介護、訪問看護、短期入所生活介護、通所介護のサービスを受けている人や特別養護老人ホームその他の社会福祉施設または病院に3か月を超える入所若しくは入院している人は対象となりません。
十津川村老人クラブ連合会は、「健康増進」「教養を高める」「福祉の向上」を目的として活動しています。お住まいの地域、各単位クラブでは随時会員を募集しており、どなたでも入会することができます。
引きこもりや生きがい、認知症予防にもつながり、急にケガをした時などは傷害保険もあるため安心して活動することができます。
十津川村老人クラブ連合会事務局(社会福祉協議会)
TEL:0746-67-0171
高齢者が住み慣れた地域で、健康で生き生きとした生活を送っていくためには、介護保険サービスだけでなく、保健・医療・福祉の専門職やボランティアなどの地域の様々な資源を統合したケアが必要となります。地域包括支援センターには、主任介護支援専門員(ケアマネジャー)、保健師、社会福祉士などの職員が設置され、その専門知識や技能を互いに活かしながら高齢者やその家族への総合的な支援を行っています。
地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者や家族からの相談を受け、様々な制度や地域資源を活用して適切にサービスを受けられるように支援します。
高齢者が尊厳ある生活を送ることができるよう、「権利擁護」及び「虐待防止」の窓口として、成年後見制度の紹介や高齢者虐待の早期発見・防止、消費者保護などに対応します。